12月3日(日)~9日(土)は、障害者週間です。障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的としています。
障がいは、病気や事故などにより誰にでも起こりえる身近なものです。
日常生活の中で配慮や工夫をすることで、障がい者の社会参加の機会が広がります。
障害者週間をきっかけに、「共生社会」の実現のために1人ひとりができることを考えてみませんか。
■知ってますか?障害者虐待防止法
障害者虐待防止法には、すべての人は障がい者を虐待してはならないと定められています。また、虐待を受けたと思われる障がい者を見つけた人には、通報する義務が定められています。小さな虐待が、エスカレートして大きな虐待へと繋がります。
気づいたときに通報することが被害を最小限で食い止め、すべての人を救うことになります。
▽虐待の種類
・養護者によるもの…障がい者の身の回りの世話や金銭の管理などをしている家族や親族など
・障害者福祉施設従事者によるもの…障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所で働いている職員など
・使用者によるもの…障がい者を雇用している事業主など
▽虐待の類型
・身体的虐待・性的虐待
・心理的虐待
・放棄・放置(ネグレクト)
・経済的虐待
▽罰則の規定
「障害者虐待防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律第45条・46条」
・受託業者の守秘義務違反(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
・立入調査の拒否・妨害(30万円以下の罰金)
障がい者虐待を受けた人・見聞きした人は、南島原市障害者虐待防止センター(福祉課内)までご連絡ください。
問合せ:福祉課(南有馬庁舎)
【電話】73-6651
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