■〔行政〕島外通勤・通学者交通費助成金について
島外への通勤及び通学を支援するため、壱岐市発着の船舶及び飛行機の利用にかかる交通費の助成をしています。
交付対象:
(1)壱岐市に住所を有し、勤務日は単身で島外に滞在し、船舶等の交通機関を利用して月に2回以上帰島される方
(2)壱岐市に住所を有し、島外へ船舶等の交通機関を利用し、週5日以上の通勤又は島外の学校に通学しながら船舶等の交通機関を利用し、月に2回以上帰島される方
交付額:
(1)に対して年間20万円(最大)
(2)に対して年間50万円(最大)
詳しくは、市ホームページ(本紙QRコード)をご確認いただくか、政策企画課へお問い合わせください。
問合せ:政策企画課 地域創生人口減少対策班
【電話】48-1134
■〔行政〕結婚新生活支援補助金について
お2人の新しい生活のスタートを応援するため、結婚されて市内で生活を始めるご夫婦に、新居の購入費や家賃、リフォーム費用、引越費用の一部を補助します。
補助金額:
・夫婦の年齢が高い方が29歳以下…最大60万円
・夫婦の年齢が高い方が39歳以下…最大30万円
申請期間:4月1日(月)から令和7年3月31日(月)まで
補助対象:新婚世帯(令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出された世帯)が市内で住宅を購入、賃借又はリフォーム費用及び引越し費用
※夫婦の所得を合計した金額が500万円未満であること。
※令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った費用
※前年度に補助金の交付を受給した世帯で補助上限額に交付額が達していない世帯も対象となります。詳しくは、市ホームページ(本紙QRコード)をご確認いただくか、政策企画課へお問い合わせください。
問合せ:政策企画課 地域創生人口減少対策班
【電話】48-1134
■〔行政〕移動理由アンケート実施について
長崎県では、お住まいの市町から転居する手続きの際に、転居の理由などをお尋ねするアンケートを実施しています。より良いまちづくりのため、転居される場合にはアンケートへのご協力をお願いします。
◇アンケートの内容
アンケートでは、転入・転出の主な理由やお仕事などについてお伺いします。
対象となる方は、県や市町をまたいで転入・転出される方で、県内の各市役所・町役場の窓口で実施しています。
※アンケートは個人が特定されないよう処理し、統計を作成する目的だけに使用します。
◇アンケート結果の活用
長崎県内全域で統一した調査を行うことにより「どこに(場所)・どうして(理由)・何をしに(業種)」といった客観的なデータを得ることができるようになりました。これらのデータを活用し、人口減少対策のより効果的な施策の立案や推進に取り組んでいます。
問合せ:政策企画課 地域創生・人口減少対策班
【電話】48-1134
■〔行政〕壱岐市就職奨励金及び就職支援事業補助金について
壱岐市の就職支援に関する補助金についてお知らせします。
◇壱岐市就職奨励金(個人)
市内の企業に就職し、1年間継続して勤務された市内に住所を有する新規学卒者、UIターン者に補助金を交付しています。
交付額:
・新規学卒者…10万円
・UIターン者…7万円
◇壱岐市若者等ふるさと就職支援事業補助金(事業者)
新規学卒者、UIターン者を雇用し、1年間雇用の継続が確認された市内の企業に対し、人材育成費として補助金を交付しています。
交付額:雇用1人につき月2万円を12か月間(合計24万円)
※正規雇用であること、雇用保険の一般被保険者であること等の交付要件があります。詳しくは、市ホームページ(本紙QRコード)をご確認いただくか、商工振興課へお問い合わせください。
問合せ:商工振興課 雇用対策班
【電話】48-1135
■〔行政〕土地・家屋等の縦覧制度について
令和6年度の「土地価格等縦覧帳簿」「家屋価格等縦覧帳簿」を縦覧しています。
縦覧制度とは、市内に土地・家屋を所有している納税者が、ご自分の固定資産の価格が適正であるか判断するために、比較したい土地又は家屋の価格を縦覧帳簿で確認していただく制度です。
なお、縦覧帳簿には評価額の比較に必要な事項についてのみ記載されています。
期間:4月1日(月)から5月31日(金)まで(土日・祝日を除く)午前8時30分から午後5時まで
場所:市役所各支所市民生活班(郷ノ浦庁舎は税務課)
縦覧できる方:
・固定資産税の納税者
・固定資産税の納税管理人
・縦覧することについて、納税者から委任を受け委任状をお持ちの方
問合せ:税務課 資産税班
【電話】48-1118
■〔行政〕壱岐市自治公民館納税活動等交付金(見直し)について
壱岐市では、納税成績の向上と納税活動の円滑な運営を図るため、「壱岐市自治公民館納税活動等交付金」を前年度の実績に応じて交付します。
※令和6年度は、令和5年度の実績に応じて交付します。
※令和6年度以降、予算の都合により縮減となる場合もあります。
◇令和5年度(現行どおり)
◇令和6年度
市で推奨している口座振替納付は、納め忘れを防ぐことができるだけでなく、金融機関等(コンビニを含む)に出向く必要もなくなります。
令和6年度以降は、口座振替による納付に応じて交付しますので、各自治公民館にて口座振替の推進にご協力をお願いします。
※納付書により納付されたものに対しては交付されません。
問合せ:税務課 債権管理室
【電話】48-1118
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