■町県民税・国民健康保険料の申告、所得税の確定申告
2月13日~3月15日まで
申告は、所得税や町県民税だけでなく、国民健康保険料などにも影響します。期間内に早めに済ませましょう。
なお、申告には、マイナンバーカードまたは通知カード及び本人確認書類(免許証や保険証等)が必要です。
■申告に必要な書類など ※印鑑は不要です
◆各種所得の必要書類
◇給与所得
源泉徴収票または給与支払証明書
◇雑所得(年金等)
公的年金等の源泉徴収票や個人年金の支払通知書
◇営業・所得、不動産所得、農業所得
収入及び経費の内訳が明らかにできる書類
・領収書
※収支計算書は必ず作成の上、ご持参ください。
◇一時所得
生命保険の一時金、または満期返戻金などを証明できる書類
◇譲渡所得
売却した資産の所在地、譲渡価格、譲渡費用のわかる書類(売買契約書等)
※道路等公共用地への譲渡で特別控除を受けられる場合は収用証明書等(県や町が発行したもの)
◆所得控除や税額を受ける場合の必要書類
◇生命保険、個人年金保険、介護医療保険、地震保険の保険料控除
令和5年中に支払った保険料の支払証明書
◇社会保険料控除
領収書または納付証明書(控除証明書)(役場で発行できる証明書)
・郵送…国民健康保険料
・役場窓口で交付…介護保険料、後期高齢者医療保険料
※国民年金保険料は、日本年金機構のハガキを持参してください。
◇寄附金控除
寄附金の証明書(領収書)
◇医療費控除
令和5年中に医療機関に支払われた領収書または、明細書
※控除を受ける方は、必ず「医療費の明細書」(役場税務課窓口に準備しています。)を作成し、病院ごとに領収書を整理して申告してください。
◇要介護認定者の障害者控除
要介護者の障害者控除を受けるためには、認定書が必要です。あらかじめ、役場長寿介護班窓口で交付を受けてください。
■申告フローチャート
※特例の適用などによってフローチャートに沿わない場合があります
※収入は令和5年1月1日~令和5年12月31日までの1年間になります
※チャート中の「収入」とは総支給金額のことであり、「所得」とは収入から計算して割り出す金額のことです
確定申告とは:前年1年間の所得税を計算し、税務署に確定申告書を提出して税金を納める又は還付を受けることです
住民税申告とは:お住まいの地方自治体への所得申告のことです
※以下の方は佐世保税務署で確定申告を行う必要があります。
・青色申告をする方
・海外での収入がある方
・令和5年中に住宅の増改築、中古住宅の購入や新築をして特例適用の対象である方
・先物取引を行った方
・消費税、贈与税、相続税の申告が必要な方
・譲渡所得があり特例適用の対象である方
所得税の還付を受ける(医療費控除の追加、扶養の追加等)ためにはチャートに関わらず必ず確定申告が必要です。
ご不明な点は税務財政課住民税班にお気軽にお尋ねください。
問い合わせ:税務財政課住民税班
【電話】80-6662
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