児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代を担う児童の健やかな成長を資することを目的としています。
◆支給について
申請は出生や転入から15日以内に行いましょう!
対象:中学校卒業までの児童を養育している方
時期:原則、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します
支給額:児童の年齢や出生順、児童を養育している方の所得に応じて受け取れる手当の金額が異なります
児童を養育している方の所得が、
・パターンA…(1)未満→児童手当を支給 ※下記の表「児童手当の額」を参照
・パターンB…(1)以上(2)未満→特例給付(児童数×一律5,000円)を支給
・パターンC…(2)以上→児童手当、特例給付の支給はありません
扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※児童手当の額(1人当たりの月額)
※令和6年10月分から第3子以降の支給額、数え方、手当の支給月、対象者の変更が予定されています。
◆現況届について
令和4年度から現況届が原則提出不要になりました。ただし、下記の方は引き続き現況届の提出が必要です。また、変更があった場合は手続きをお願いいたします。
◇「現況届」が必要な方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・配偶者からの暴力等により、住民票登録が波佐見町以外の方
・支給要件児童の戸籍がない方
・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
・その他 状況を確認する必要がある方 など
◇「変更届」が必要な方
・町外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わった
・離婚協議中で離婚が成立した
・3歳未満の児童がいる世帯で加入年金(保険証)が変わった
・婚姻した、離婚した など
問い合わせ:子ども・健康保険課 子育て支援班
【電話】85-2333
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