◆「療育」ってなあに?
みなさんは、「療育」と聞いて、どんなことを思い浮かべますか?
これまで、「療育」と言えば、身体障がいや発達障がいの診断を受けたこどもへの社会的自立支援を指していました。しかし、近年は、こどもの生活のしにくさ(落ち着きがない・こだわりがある・切り替えが苦手・人との関わりが苦手など)に焦点を当て、そこに適切なサポートを行うことで、こどもの生活しづらさを予防・軽減できることを目指す支援へと変化しています。つまり、「〇〇障害」の診断を受けていてもいなくても、こどもの状態にあった支援を受けることができるのが「療育」です。
「療育」では、専門のセラピスト(作業療法士・言語聴覚士・心理士など)が、遊びのプログラムをとおして、こどものできることを増やし、個性を伸ばし、こどもの成長や自立を促します。保護者自身がこどもへのアプローチの仕方を学べることも、「療育」の大切なポイントです。適期に適切に療育を受け、こどもが安心感を得られる環境を整えられるといいですね。
「うちの子、大丈夫かな?困ってないかな?」「なんとなく気になる」と思われるときは、いつでも役場保健師にご相談ください。
役場では、保護者の心配事・困りごとを相談できる『こそだて相談』を月1回程度設けています。
専門職(心理士・作業療法士・言語聴覚士・医師・保健師)が個別に相談に応じています。
まずは、お電話・窓口・乳幼児健診時など、ご遠慮なくお声がけください。
ご相談は【電話】80-6650(子ども・健康保険課)まで
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