■〈お知らせ〉内閣府からのお知らせ(重要土地等調査法)
内閣府では、「重要土地等調査法」に基づき、国の防衛施設周辺や国境離島など特定の地域を「注視区域」や「特別注視区域」に指定することとしています。市内の一部地域が対象となっており、5月15日から法律が適用されます。
これにより対象となる地域内で、国の防衛施設などの機能を妨げる行為がないか、内閣府が調査を行うことになります。さらに、「特別注視区域」内では、面積が200平方メートル以上の土地や建物を取引する際には、事前の届出が必要になります。
【特別注視区域】
針尾送信所を中心とした周囲おおむね1,000mの区域
【注視区域】
琴海無線中継所、長浦岳レーダー観測所、横瀬貯油所を中心とした周囲おおむね1,000mの区域
詳しくは内閣府ウェブサイトをご覧いただくか、以下のコールセンターまで問い合わせください。
内閣府重要土地等調査法コールセンター
【電話】0570-001-125(平日9:30~17:30)
【HP】https://www.cao.go.jp/tochi-chosaまたは『内閣府 重要土地』で検索
問合せ:定住まちづくり推進室
【電話】37-0126
■〈お知らせ〉固定資産税の公共減免のお知らせ
公益のために使用する公民館や集会所およびその敷地、自治会が管理する運動場やゲートボール場などは、固定資産税が減免されますので減免を受けようとする事由を証明する書類を減免申請書に添付して税務課へ提出してください。
ただし、所有者が地代や家賃などの賃料を受領している場合には、減免の対象とはなりませんのでご注意ください。
なお、昨年度に公共減免を受けた固定資産につきましては、引き続き減免となりますので手続きの必要はありません。
問合せ:税務課資産税班
【電話】37-0062
■〈お知らせ〉国民年金保険料は納付期限までに納めましょう
令和6年4月分から令和7年3月分までの国民年金保険料は、月額16,980円です。納付期限は、翌月末(例えば4月分は、5月末まで)です。保険料は、日本年金機構が送付する納付書により、金融機関・郵便局・コンビニで納めることができます。また、便利でお得な口座振替やクレジットカードによる納付、インターネット、スマートフォンアプリを利用しての納付も可能です。
未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによって督促を行い、指定された期限までに納付がない場合は、遅延金が課されるだけでなく、※納付義務のある方の財産を差し押さえることがありますので、早めの納付をお願いします。
※納付義務のある方…被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶者および世帯主
所得が少ないなどの理由で保険料の納付が困難な場合は、免除や猶予の制度があります。市役所市民課またはお近くの総合支所にご相談ください。
問い合わせ先:長崎南年金事務所国民年金課
【電話】095-825-8701
問合せ:市民課
【電話】37-0164
■自動車税種別割の納期限は5月31日(金)です。
・お近くの県の振興局や金融機関で納期限までに納めましょう
・コンビニエンスストアで納付できます
・スマートフォンによるモバイル決済やインターネットを使ってのクレジット納付もできます
問合せ:県北振興局税務部
【電話】0956-23-1400
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