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自治体の皆さまへ

くらしの情報-9月20日~26日は動物愛護週間です

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長崎県諫早市

動物のいる生活は、私たちの暮らしに潤いや安らぎをもたらしてくれます。しかしその一方で、飼い方のルールやマナーを守らない人によっては近隣トラブルの原因にもなってしまいます。ルールとマナーを守り、人と動物が住みやすい社会をつくりましょう。

◆犬の飼い方やマナー
○適切なしつけ
習性などをよく理解し、正しいしつけを。散歩などでストレスをためないことも大事です。しつけ方で分からないことや困ったことは獣医師や訓練士に相談しましょう。

○ふんや尿の後始末
散歩中にふんや尿をしてしまったら、ふんはペットシーツや処理袋などを携帯し必ず持ち帰りましょう。尿はペットボトルに入れた水で十分洗い流すか、ペットシーツを携帯し吸い取りましょう。

○登録と狂犬病予防接種
飼い犬の登録と狂犬病予防接種は、法律で義務付けられています。

○放し飼いの禁止
放し飼いは市の条例で禁止されています。散歩中には必ずリードでつなぎましょう。また、自宅敷地内でも放し飼いはやめましょう。

○首輪などに鑑札を装着しましょう
迷い犬として保護された場合に、飼い主を探す手掛かりになります。

◆猫の飼い方やマナー
○家の中で飼いましょう
自宅の決まった場所でふん尿をさせるなど、正しい飼い方やしつけを行うと、ご近所トラブルを未然に防ぐことができます。また家の中で飼うことで、交通事故や他者からの虐待などから飼い猫を守ることができます。

○不妊去勢手術を受けさせましょう
繁殖を望まない場合は不妊去勢手術を行いましょう。メス猫は、1年に2~3回出産し、1回につき1~8頭の子猫を出産します。生まれてくるすべての子猫に新しい飼い主を見つけることは非常に困難です。

○猫を捨てることは犯罪です
猫を捨てることは法律で禁止されています。猫を飼いはじめたら、最後まで愛情を持って飼い続けましょう。

◎長崎県では「長崎県動物の愛護及び管理に関する条例」が制定されました(令和5年4月)
「飼い主がいない猫」への餌やりがルール化(第12条)
※詳細は、ホームページをご覧ください

問合せ:
環境政策課または
各支所地域総務課

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