◆ご存じですか?児童扶養手当
▽児童扶養手当とは
父または母と生計を同じくしていない児童が、育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当です。
支給要件:次の条件にあてはまる児童を対象として、18歳に到達した年度末まで(一定の障害のある児童については20歳に到達するまで)支給されます。
(1)父母が離婚した児童(事実婚解消を含む)
(2)父(母)が死亡した児童
(3)父(母)が一定の障害の状態にある児童
(4)父(母)の生死が明らかでない児童
(5)父(母)から1年以上遺棄されている児童
(6)父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父(母)が1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで生まれた児童
(9)その他(棄児など)
※上記に当てはまっていても支給対象外となる場合があります。詳しくはお問合せください。
手当額:
※それぞれのご家庭の所得に応じて決定されます。
※11月から、第3子以降の加算額と、所得制限限度額が引上げになります。
詳しくは、後日ホームページや広報にてお知らせします。
支給月:年に6回(奇数月に2か月分ずつ)
※認定請求を受付けた翌月から支給対象となります。
認定請求はこども政策課へ:家庭の状況により、必要書類が異なります。まずはご相談ください。
現況届の提出を忘れずに!:児童扶養手当受給者(支給停止者を含む)は毎年8月1日から8月31日までの間に現況届の提出が必要です。届け出がないと11月分以降の手当が受けられなくなり、2年間提出が無い場合は時効により資格喪失となります。
問合せ:こども政策課
【電話】801-5886
◆ご存じですか?障害児福祉手当・特別児童扶養手当
▽障害児福祉手当
対象:20歳未満で、重度の障害状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の方
支給額=月15,690円
支給制申込期限:次のいずれかに該当する場合は支給されません。
(1)障害を理由としたほかの公的給付(特別児童扶養手当は除く)を受けている場合
(2)施設に入所している場合
(3)所得制限を超えている場合
▽特別児童扶養手当
対象:20歳未満で、重度または中度の身体障害児または知的障害児の保護者
支給額=
・1級(重度)月55,350円
・2級(中度)月36,860円
支給制限:次のいずれかに該当する場合は支給されません。
(1)児童が障害基礎年金、障害厚生年金などを受給している時
(2)児童が社会福祉施設に入所している時・父母が児童を監護していない時など
(3)所得制限を超えている時
問合せ:こども政策課母子保健係
【電話】801-5881
◆子宮頸がんワクチンについて
無料で受けられるキャッチアップ接種は令和7年3月まで!
対象者:
(1)定期接種:小学校6年~高校1年相当の女性
(2)キャッチアップ:高校2年相当~平成9年度生まれの女性
3回接種には約半年必要です。
詳しくは、下記町ホームページおよびリンク先をご覧ください。
子宮頸がんワクチンについて(町ホームページ)
※二次元コードは本紙P.11をご覧下さい。
◆ひとり親家庭等のための「なやみごと相談室」
就職や転職はもとより、資格取得、母子父子寡婦福祉資金の貸付(高校、大学等の進学費用他)等の支援制度の利用など、お困りのことについて、福祉事務所の母子・父子自立支援員が御相談をお受けします。
日時:
(1)8月5日(月)12時~15時
(2)8月6日(火)10時30分~13時
場所:長与町役場
問合せ:長崎県西彼福祉事務所
【電話】846-8955
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