交通事故など第三者(加害者)の行為でケガや病気をしたとき、国保の保険証を使って治療を受ける場合は国保への届出が必要です。
○第三者の行為によるケガや病気(傷病)とは?
・交通事故などによるケガ
(相手方がいる場合はもちろん、自損事故でも同乗者がケガをしていたら運転者が加害者となり、第三者行為による傷病に含まれます。)
・不当な暴力や傷害行為によるケガ
・他人が飼っている犬にかまれたなど動物(ペット)によるケガ
・外食や購入食品での食中毒
・ゴルフやスキーなどで他人の行為によるケガ など
○届出がないと…
加害者(または加害者加入の保険会社)に対し、国保からの請求ができません。
その結果、立て替えた分が回収できなくなり、国保税などで成り立っている国保財政への負担が大きくなります。
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問合せ:総合窓口課
【電話】0957-47-7806
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