11月はオレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーンです
◆児童虐待とは
親など養育者が、身体的(蹴る、叩くなど)・心理的(罵声、無視など)・性的・ネグレクト(養育の拒否や放置など)の行為により、「子どもの心身を傷つけ、子どもの健全な成長・発達を阻害すること」といいます。虐待であるかどうかの判断は、親などの養育者の気持ちに関わらず、子どもの立場からみて、「子ども自身が苦しんでいるかどうか」で判断されます。
◆高齢者虐待とは
高齢者の心や体に傷を負わせる、世話をしない等、高齢者の基本的な人権を侵害することや尊厳を奪うことをいいます。虐待をしている人は、その行為が虐待と自覚しないで行っている場合もあります。また、介護の仕方や認知症への対応が不適切で、介護をしているつもりでも虐待してしまっていることが少なくありません。
◆虐待を防ぐために地域でできること
虐待を防止するためには「虐待をしない、させない、助けてと言える地域づくり」が重要です。地域で見守り、高齢者や児童の虐待を防ぎましょう。また、虐待かも、と思ったらすぐに下記へ連絡をしてください。
●児童虐待の相談・通報
・児童相談所 虐待対応ダイヤル【電話】189(いちはやく)
※24時間受付
・児童相談所 相談専用ダイヤル【電話】0120-189-783
・喬木村教育委員会【電話】33-2002
●高齢者虐待の相談・通報
・役場 保健福祉課 包括支援係【電話】33-1120
・飯田警察署【電話】22-0110
・高齢者・児童の虐待防止に関する法律では、虐待を受けたと思われる者を発見した場合には、速やかに通報することが義務付けられています。
・通報は、誤報でも罰せられません。匿名でも構いませせん。
・通報者の秘密は守られます。
~あなたの電話で、守れる命があります~
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