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自治体の皆さまへ

誰もが生き生きと生活できる社会をみんなでつくろう!

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長野県上田市

「障害者差別解消法※」が令和3年6月に改正され、令和6年4月1日から施行されます。この法律は、障がいの有無に関係なく、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目的としており、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
今回の改正により、これまで民間事業者には“努力義務”(できるだけやらなければならない)とされていた「合理的配慮の提供」が、国や自治体と同じように“義務化”(やらなければならない)されました。
市でも、手続きやサービス提供の場などで、障がいを理由とする差別を決して行ってはならず、また、さまざまな場面で合理的配慮の提供を実施しています。
※正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

◆不当な差別的取扱いの禁止とは?
事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由とした差別を禁止することです。

◆合理的配慮の提供とは?
障がいのある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。この法律では、事業者に対して、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。

◆例えば…
・文字の読み書きが困難な方が、タブレットや音声読み上げソフトで学習できるようにする(UDトークの画面、機材の写真を挿入)
・複雑な指示や文章の理解が難しい方に、内容を1つずつ分けて伝えたり、イラストを使用し説明する
・車いすを利用する方が自力で移動できない場所に、スロープやエレベーターを設置する
・疲労や緊張が大きい方のために、休憩スペースを設けたり、業務時間などを調整する など

問合せ:障がい者支援課
【電話】23・5158

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