市税は暮らしを支える行政サービスを保つための大切な財源です。
納め忘れ・滞納をなくし、より良い暮らしを守りましょう。
■中野市の状況
市税収納率は、2022年度決算で96・8%と、前年度(95・7%)よりも改善しましたが、2022年度までの滞納額は約2億円と、まだまだ多額の市税が滞納となっています。
本来であれば滞納額分の行政サービスが還元されるはず…
■税金の滞納への対応
税金が納期限内に納付されない場合、督促状や催告書により納付の催告を行います。それでも納付がない場合は、財産調査により発覚した、預金・給与・生命保険などの財産を差し押さえ、滞納となっている税金に充当します。2022年度には、270件の差し押さえを執行し、約4千万円を徴収しました。
■差し押さえになるのはいつ?
地方税法では、督促状を発送した日から起算して、10日を経過した日(11日目)までに納付がない場合は、納税義務者が所有する財産を差し押さえなければならないとされています。
「催告書が届いていないから、1回分ぐらいの滞納は大丈夫」などと安易に判断せず、期限内納付を改めてお願いします。
○差し押さえ件数の推移 (件)
「これくらい大丈夫」と判断せず、早めの納付をお願いします。
○滞納処分までの流れ
・納税通知書発送
↓
・納期限
↓
・督促・催告・財産調査
納期限を過ぎると督促状・催告書を発送し納税を促します。
併せて、勤務先、金融機関、生命保険会社、官公庁、取引先などへの財産調査を行います。
↓
・差し押さえ
差し押さえ可能な財産がある場合、財産の差し押さえを執行します。
↓
・取り立て・換価処分
差し押さえた財産を強制的に金銭に換え、滞納している税金などに充当します。
■納税が困難な場合は必ずご相談ください
次のような事情で、市税を納期限までに納めることができない場合は、お早めにご相談ください。
・失業や事業不振などで生計が維持できなくなった
・病気やケガで働けなくなった
・災害や盗難で損害を受けた
■納税には便利な口座振替を
税などの納付には、納め忘れがなく、納付の手間が省ける口座振替が便利です。口座振替の申し込みは、「市税等口座振替依頼書」に必要事項を記入し、中野市役所・豊田庁舎・各金融機関のいずれかの窓口に提出してください。
■市税の今後の予定
納期限スケジュール:
振替納付の方…口座振替日の前日までに残高を確認してください。
現金納付の方…納期(納税通知書などに記載されています)内に納付してください。
■税の滞納QandA
Q.急に財産を差し押さえたという通知が届きました。事前に連絡して同意を得る必要がありませんか?
A.税金は納期限内納付が大原則です。”督促状発送日から10日を経過した日(11日目)までに完納とならない場合、差し押さえをしなければならない”との趣旨が法律に明記されています。このことから、事前の連絡や本人の同意なしに差し押さえをすることができ、差し押さえた後に書面で通知しています。また、発送した督促状に滞納処分についてあらかじめ記載しています。
Q.借金やローンがあるので税金を払えません。
A.法律によって税金はすべての債務(借金を含む)に優先すると定められています。借金や住宅ローンは滞納の理由になりませんし、考慮されませんので、税金を優先して納めてください。なお、借金やローンなどで生活に困ったときは、まいさぽ中野(生活困窮者自立支援)をご利用ください。
Q.納税通知書が送られてきたが、一括で納付が困難です。
A.税務課収納係へご連絡ください。事情に応じて納税相談を行います。
Q.納期限を過ぎてから納付したら延滞金が加算されていました。どうしてですか?
A.納期限を過ぎると法律で定められた割合で毎日延滞金が加算されていきます。これは納期限までに納めた方との公平性を保つためです。また、延滞金についても納付されないと差し押さえなどの滞納処分の対象になります。
Q.市税を納め忘れ、納期限が過ぎてしまいました。放置しておくとどうなるの?
A.納期限までに納付がなかった場合、督促状が送付され、督促手数料が加算されるほか、滞納している税額、期間により延滞金が加算されますので、早期に納めてください。滞納したままにしていると、納期限までに納付した人との公平性確保のため、財産の差し押さえを行い、滞納となっている市税に充てる手続きを進めます。
問合せ:税務課
【電話】0269-22-2111(内線227・228)
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