※2024年1月30日時点の情報です
■定期接種化に伴い健康被害救済制度上の取扱いが変更になります
全額公費による接種は3月31日まで
4月1日以降、新型コロナワクチン接種は、個人予防に重点をおいた「B類疾病の定期接種」に位置付けられ、季節性インフルエンザと同様、秋冬に接種が受けられるようになる予定です。
これに伴い、新型コロナワクチン接種の予防接種健康被害救済制度上の取扱いが変わります。
◇予防接種健康被害救済制度
予防接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、極めて稀ではありますが無くすことができないため、医療費などの給付が受けられる救済制度が設けられています。
※2024年3月31日までの特例臨時接種に係る健康被害は、申請(請求)日が2024年4月1日以降であっても引き続き、A類・臨時接種の補償内容が適用されます。
※任意接種は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となりませんが、健康被害が発生した場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用被害救済制度に申請いただくこととなります。
・中野市新型コロナワクチン接種コールセンター
【電話】0570-008-522
(平日 午前9時~午後5時)
問合せ:新型コロナウイルスワクチン接種推進室
【電話】0269-22-2111(内線241)
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