11月11日(月)~17日(日)は「税を考える週間」です
税金は法律に基づいて「誰が、いつまでに、どこに、いくら」納めなければならないか定められています。今回はその中の「誰が」にあたる納税義務者(税金を納める義務のある方や団体)についてご説明します。
■固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税の納税義務者は、毎年1月1日現在で、登記簿または課税台帳に固定資産の所有者として登記または登録されている方です。1月2日以降に所有者に変更があった場合、次の年度から新しい所有者が納税義務者となります。
Q.亡くなった親族が固定資産税の納税義務者だった場合、どうしたらいいですか?
A.相続登記をしてください。申請窓口は法務局です。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。相続人が親族の死亡を知った日から3年以内に申請する必要があります。相続登記をしない限り、固定資産税の納税義務者は変わりません。
Q.相続登記の手続きには時間がかかると聞きました。登記が完了するまでの間、固定資産税はどうしたらいいですか?
A.亡くなった方の税金を管理し、通知を受け取る方を決めましょう。
相続人の中で代表者を選任して、税務課へ「相続人代表者指定届出書」を提出してください。なお、この届出によって実際に固定資産を相続する方が決まるわけではありません。あくまでも相続登記が完了するまでの一時的な対応です。
▽相続登記に関するお問い合わせ・相談窓口はこちら
・長野地方法務局伊那支局(伊那市中央5064番地1)【電話】78-3462
・長野県司法書士会「相続登記相談センター(無料)」(受付時間:平日正午~午後3時)【電話】026-232-6110
▽口座振替
口座振替は納税義務者ごと設定することができます。ただし、亡くなった方名義の口座は、市税の口座振替を行うことができません。納付書で納付いただくか、他の方名義の口座を改めてお申し込みください。
▽税金の滞納は相続されます
相続は亡くなった時点から開始されます。預貯金や不動産など、いわゆる「プラスの財産(資産)」だけではなく、借金や、税金の滞納など「マイナスの財産(負債)」も相続されます。
「プラスの財産」も「マイナスの財産」も全て相続をしない場合は、死亡を知った日から3カ月以内に、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをとることができます。
■市県民税・森林環境税
市県民税・森林環境税の納税義務者は1月1日現在に伊那市に住民登録のある方です。前年の所得に基づき税額を計算します。年度途中に転出したり亡くなったりした場合でもその年度の納税義務はなくなりません。
「引越しの際はお気をつけください」
税務課 山岸(やまぎし)
■国民健康保険税
国民健康保険税の納税義務者は、世帯主です。転出、死亡などで世帯主を変更した時は、納税義務者も新しい世帯主に変更されます。
4月1日(4月1日以降に加入した場合は加入日)現在の国民健康保険の加入状況で税額を計算します。国民健康保険から脱退した場合は、脱退日の前月分までが課税されます。
「世帯主の方に通知をお送りします」
税務課 根井(ねい)
■軽自動車税
軽自動車税の納税義務者は、4月1日現在の所有者です。亡くなった方名義の軽自動車については、名義変更または廃車(標識返納)の申告をしていただく必要があります。
「伊那市」ナンバーは税務課や各総合支所、市民サービスコーナーで、「松本」ナンバーは軽自動車検査協会や運輸局、上伊那自家用自動車協会(【電話】72-7121)などでお手続きいただけます。
「手続きはお早めに!」
税務課 北條(ほうじょう)
■税に関する標語 入選作品発表
本年度も租税教育の一環として、市内小学6年生の皆さんから税に関する標語を募集しました。たくさんのご応募ありがとうございました。最優秀賞、優秀賞は次のとおりです。
※作品の詳細は、本紙またはPDF版をご覧ください。
※全入選作品は市公式ホームページに掲載しています。また「税を考える週間」に市役所市民ホールで展示します。
問合せ:税務課
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