■申告相談会の日程など
例年、申告相談会場は大変混雑し、長時間お待ちいただく場合があります。市・県民税申告書を自分で記入できる人は、市役所1階税務課窓口または各支所(土・日曜日、祝日を除く)で提出するか郵送で提出できますので、ぜひご利用ください。(3月15日(金)必着)
※所得税の確定申告書は、松本税務署へ提出してください。
※各支所では、申告のお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。
◆市・県民税の申告期限、所得税の申告・納期限は3月15日(金)
◆市役所の申告相談日程など
予約制ではありません
・受付時間が午後3時半までとなりました。
・2月16日(金)(所得税の申告相談初日)、月曜日、金曜日、3月15日(金)(申告相談最終日)は会場が混雑する傾向があります。
・せきや発熱、体調不良などの症状がある人は、来場の延期などをご検討ください。
・所得税は国税であるため、本来、国の機関である税務署で申告していただくものですが、一部の所得税の確定申告に限り、市役所でも申告することができます。
◆次の所得税の相談は市役所では対応していませんので、松本税務署でご相談ください。
▽特殊な申告
青色申告、準確定申告(亡くなった人の申告)、令和4年以前分の申告、延納の届出、更正の請求、繰戻還付、修正申告など
▽特殊な所得税の所得や控除
退職所得の申告、相続生命保険年金、繰越損失、土地や株の譲渡所得、国外に被扶養者がいる人、仮想通貨に係る申告、雑損控除など
▽特殊な所得税の税額控除
外国税額控除、住宅ローン控除(初年分)、住宅耐震改修特別控除、政党等寄附金等特別控除など
▽松本税務署の申告会場日程など
※確定申告会場では、スマホ申告を基本とした相談体制としております。また、松本税務署の確定申告会場の入場には、当日配付または国税庁LINE公式アカウントから事前に取得した入場整理券が必要です。
◆申告に必要なもの
▽本人確認書類(忘れずにお持ちください)
[マイナンバーカードを持っている人]マイナンバーカード
[マイナンバーカードを持っていない人]番号確認書類および身元確認書類
・番号確認書類…通知カード、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されたものに限る)のいずれか1つ
・身元確認書類…運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、障害者手帳、在留カードなど
※同一生計配偶者や控除対象配偶者、扶養親族などは、マイナンバーの記載のみで、本人確認書類は不要です。
▽印鑑
▽所得(収入)を証明する書類
・給与所得、年金所得の源泉徴収票(原本)
・事業(営業、農業など)、不動産所得の収支内訳書
・一時所得、配当所得の支払いに関する書類など
▽控除を証明する書類(令和5年中に支払った保険料などが分かるもの)
・生命保険料、地震保険料の控除証明書、医療費控除の明細書など
・「国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付済額について(お知らせ)」のはがきなど
・国民年金保険料控除証明書など
▽ID(利用者識別番号)の書かれた書類(松本税務署で事前に利用者識別番号を取得した人のみ)
▽税務署から送られる「確定申告のお知らせ」のはがき(対象者のみ)
▽通帳(所得税の還付が見込まれる場合)
問合せ:税務課市民税係
【電話】0263—52—0280(代表)
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