村では乳幼児から高齢者まで、感染症を予防し健康を守るために必要とされる予防接種の実施を推進しています。しかし、極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、予防接種後健康被害救済制度が設けられています。この救済制度は後述にある定期予防接種による健康被害であったかどうかを個別に審査し、予防接種による健康被害と認められた場合に給付が受けられます。なお、申請先は保健センターです。
■定期予防接種の種類
◇A類疾病(対象は子ども世代で該当する年齢・月齢の方)
ロタウイルス感染症、B型肝炎、Hib(ヒブ)感染症、小児の肺炎球菌感染症、ジフテリア、百日ぜき、破傷風、ポリオ、結核(BCG)、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス感染症
◇B類疾病(対象は65歳以上の方、および該当者)
季節性インフルエンザ、高齢者の肺炎球菌感染症、新型コロナウイルス感染症
希望者が各自で受ける任意接種のワクチンで健康被害が生じたときは「医薬品副作用救済制度」などが適用され、ご本人や家族が厚生労働省の管轄する独立行政法人に直接申請を行います。
問合せ・相談:保健センター
【電話】026-269-2104
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