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防災だより No.274 松本広域消防局山形消防署

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長野県山形村

■6月2日から6月8日まで「危険物安全週間」です。
毎年6月第2週を「危険物安全週間」とし、事業所の自主保安体制の確立、住民の皆さんへ危険物に対する意識の高揚と啓発を図っているところです。

◇令和六年度「危険物安全週間推進標語」
次世代へ つなごう無事故と 青い地球(ほし)

◇『危険物』とは…
消防法で定められているもので、一般的には、次のような危険性を持った物品を言います。
(1)火災発生の危険性が大きい
(2)火災拡大の危険性が大きい
(3)消火の困難性が高い
私たちの身近なものでは、ガソリン、灯油、油性塗料があります。

■少量危険物を貯蔵・取扱う場合の届出について
危険物を貯蔵取扱いする場合、消防署へ届出を要する量が定められています。なお、事業所(店舗、工場、会社など)と家庭では、届出を要する量が違います。

◇店舗、工場、会社などの事業所で危険物を貯蔵・取扱う場合の届出を要する量
危険物名・タンクの容量:
・ガソリン…40リットル以上200リットル未満
・灯油・軽油…200リットル以上1,000リットル未満
・重油…400リットル以上2,000リットル未満

◇家庭で危険物を貯蔵・取扱う場合の届出を要する量
危険物名・タンクの容量:
・ガソリン…100リットル以上200リットル未満
・灯油・軽油…500リットル以上1,000リットル未満
・重油…1,000リットル以上2,000リットル未満

■ガソリン等の取り扱い及び保管について
・消防法令の基準に適合した容器で購入し適正に保管してください。特に灯油用ポリ容器にガソリンを入れることは厳禁です。「試験確認済証」というラベルの付いた確かな製品を選びましょう。
容器に漏れやあふれが生じると、ガソリンは容易に火災に至る危険性があるため、定期的に容器は点検しましょう。
・セルフのガソリンスタンドで顧客自らがガソリンを容器に詰め替えることは、消防法令で認められていません。

不明な点は、次へお問い合わせください。

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