■容器包装プラスチックの分別
ごみの分別・リサイクルは地球温暖化の防止に高い効果があり、本村でも力を入れて取り組んでおります。また、木曽区域では「可燃ごみ指定袋」「不燃ごみ指定袋」「プラスチック容器包装指定袋」「生ごみ指定袋」の4種類の袋により分別を行っており、県内でもごみの分別が進んでいる地域といえます。
今回はそのうちの「プラスチック容器包装指定袋」で捨てても良いものについて、また、分別されたものがどのような処理をされているのか紹介します。
1.プラスチック容器包装指定袋で捨てて良い物
プラスチック容器包装とはその名のとおり、『商品や食品の容器または包装がプラスチックでできているもの(以下、プラ容器包装と呼びます。)』を指しており、プラ容器包装に該当するものには右図のようなプラマークが記載されています。
また、プラマークの下に「外装・容器」等の表示がある場合は、その表示に示されているもののみが該当となりますのでご注意ください。
※図は本紙をご確認ください
2.プラスチック容器包装指定袋で捨ててはいけない物
分別の際に気を付けていただきたいことは「プラスチックの製品であれば全て捨ててもいいわけではない」ということです。上述したとおり、分別して良いものはプラ容器包装に限られており、歯ブラシやプラ製品のおもちゃなどを出すことはできません。
以下の写真は、プラスチックリサイクル施設にて実際に捨てられていたものの写真になります。
※詳しくは本紙をご覧ください。
◇実際に捨てられていたもの
※過度に汚れているプラ容器はリサイクルすることができません。
◇ご注意ください!
正しく分別したつもりでも、誤っている場合があります。特に注意してほしいものが「湿布」です。
湿布が入っている包装はプラ容器ですが、湿布についているフィルムは容器包装ではないため、リサイクルの対象ではありません。
湿布以外にもこういったフィルム類を一緒に捨てないようお気をつけください。
3.分別されたプラ容器包装の処理について
回収されたプラ容器は、日義にある光商会プラスチックリサイクル施設に運搬をされ、最初に誤ったごみが入っていないか中身の確認作業を行います。この作業は工場職員の手作業で行われており、毎日排出されるたくさんのごみを1つずつ丁寧に見分けながら資源として再利用できるように努めていただいています。
誤ったごみが多いと工場職員の負担も大きくなるため、ごみ排出者の分別協力が必要不可欠となっています。
そして、職員によって選定されたプラ容器包装は専用の機械によって2m四方の立方体(ベール)に圧縮し運搬され、工業用パレット等へマテリアルリサイクルされています。
4.まとめ
さて、今回はプラスチック容器包装の分別について記述をさせていただきましたが、生ごみや古紙、古着などリサイクルできる資源は他にもたくさんあります。
分別やリサイクルを正しく行うことで、地球温暖化防止と資源循環の一石二鳥の効果がありますので積極的に取組んでみてはいかがでしょうか。
分別方法等については役場住民福祉課への問い合わせ、または、木曽クリーンセンター発行の「リサイクルとごみの出し方の手引き」を参考にしてください。
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