昭和53年の宮城県沖地震等の被害状況を受け、昭和56年に建築基準法の耐震関係規定が見直されました(昭和56年6月1日施行、新耐震基準)。その後、発生した阪神・淡路大震災において、昭和56年以前に建築されたもの(旧基準による)について被害が大きかったことがわかっています(昭和57年以降の建築物では、大破及び中・小破の被害があったものが全体の約1/4であったのに対し、昭和56年以前に建築したものでは約2/3に達しています。)。
村では、村民の生命、財産を保全し、安全で安心して暮らせるむらづくりを進めるため、旧耐震基準による木造住宅の耐震化への取り組みを支援する補助制度を設けています。
1 住宅耐震診断
昭和56年5月以前に建築された木造住宅の精密耐震診断に係る経費について、全額村で負担します。
事前に役場産業振興課に申し込みいただくことで、村から委託を受けた診断士が診断を実施し、診断書をお渡しします。
耐震診断の結果、右記のいずれかの判定になります。一般的に1.0以上の場合は耐震性が確保されているという判定になり、1.0未満の場合は何らかの対策が必要という判定になります。
2 住宅耐震改修補強工事
耐震診断の結果、やや危険又は危険と判定された住宅(総合評点1.0未満)に対し、耐震性を向上するための工事費用の補助をします。
補助額:工事費用の4/5の額(上限額100万円)(※)
要件:補強工事の結果、総合評点が0.7以上かつ工事前の総合評点を上回る工事
※令和6年度から村の補助に加え、県の補助(上限50万円)が受けられる可能性があります。詳しくは長野県庁建築住宅課(【電話】026-235-7335)にお問い合わせください。
3 除却工事(新規)
耐震診断の結果、やや危険又は危険と判定された住宅(総合評点1.0未満)に対し、建替えのための既存住宅の除却費用の補助をします。なお、これまでは建替えの場合、上記住宅耐震改修補強工事の補助が適用されていましたが、令和6年度から除却に対する補助と新築に対する県や村の補助の両方が受けられるようになりました。
補助額:工事費用の1/2の額(上限額83万8千円)
例)建替えで総額4,000万円の工事の場合
※県の信州健康ゼロエネ住宅助成金については、エコ性能等により受けられる金額が変動します。詳しくは木曽建設事務所(【電話】25-2229)にお問い合わせください。
※耐震診断、改修・除却への補助については、国及び県の補助金を活用している都合上、いつでも実施できる訳ではありません。活用を検討される場合は、4月26日(金)までにご相談ください。
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