Q:固定資産税の課税対象となる家屋はどのようなものですか?
A:固定資産税の課税対象となる家屋は、(1)外気分断性、(2)土地への定着性、(3)用途性の3要件をすべて満たすものになります。
地方税法では「住家、店舗、工場(発電所および変電所を含む)、倉庫その他の建物」が固定資産税の対象となる家屋とされています。また、不動産登記規則では、「建物は、屋根および周壁またはこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」とされています。
(1)外気分断性(「屋根および周壁またはこれらに類するもの」を有する)とは…
家屋の外の空気が、家屋に出入りすることを防止する屋根や壁等があることを言います。車庫や物置でも、屋根があり壁が3面以上あるものは当てはまります。
(2)土地への定着性(「土地に定着した建造物」)とは…
基礎工事等により、家屋が土地から簡単に移動させられない状態、継続的に土地へ定着されることを言います。この基礎工事には、独立基礎(支柱部分のみに施工された基礎)、コンクリートブロック基礎(コンクリートブロックを並べて土地に固定した基礎)等も当てはまりますが、コンクリートブロックの上に置いてあるだけの場合は当てはまりません。
(3)用途性(「用途に供し得る状態」)とは…
家屋がその目的とする用途(居住、作業、貯蔵等)で使用できる大きさや広さを確保していることを言います。
◆10月の納税(納期限 10月31日)
・市県民税(普通徴収)(3期)
・国民健康保険税(普通徴収)(5期)
・後期高齢者医療保険料(普通徴収)(4期)
・介護保険料(普通徴収)(4期)
問い合わせ先:税務課 資産税係
【電話】62-1111(内線1171・1172)
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