文字サイズ
自治体の皆さまへ

地域おこし協力隊吉井の知っておきたい空き家の話

30/45

長野県東御市

“今、あなたの親が一人で住んでいる家をどうするか決まっていますか?”高齢になった親が突然、病院へ入院したり、介護施設へ入所したり、「もう住んでいた家には戻って来れないだろうな」と思いながらも、親の気持ちを考えると「売却する」とは言い出せず、なかなか空き家対策が進まない…。今回は、そんな“問題先送り空き家”の「予防策」についてお話しします。

・地域おこし協力隊
空き家担当
吉井 七重

空き家対策に携わって2年目。空き家バンクの管理や空き家対策について地域へ説明しています。

1 高齢による判断能力の低下
高齢になると認知症などを理由に判断能力が低下します。判断能力が低下すると、自分で売却などの契約行為ができなくなり、空き家を売却するにも“成年後見制度※”を利用する必要があります。このような状況になると、「親がどうしたいのか」もわからないため、「亡くなってから処分すればいいか」と“問題先送り空き家”になりがちです。

2 判断能力がある場合
たとえば身体の調子が悪く、一人では売却等を進められない場合であっても、判断能力がある場合には、任意代理での売却や家族信託という制度を利用して売却等を進めることができます。家族信託は家族間で信託契約を結び財産管理を任せる制度です。親の判断能力があるうちに親の思いを確認することが大切です。

3 “問題先送り空き家”にしないために
元気なうちに今住んでいる家をどうするか、家族に話しておきましょう。子どもから親に対して財産に関する話を切り出すことは心理的に負担です。親の方から積極的に家の将来について家族で話し合う場を設けていくことが望ましいです。「空き家になったら、こうしてほしい」自分の意思を元気なうちに家族に伝えておきましょう。

4 元気なうちに片付けを!
「親の荷物(遺品)の整理」これは実家が空き家になった後、子ども(相続人)が一番困ることだそうです。誰も住まなくなった家は急速に劣化していき、管理するにも負担が掛かります。思い出の住まいが家族の負担とならないためにも、元気なうちに不要な荷物の処分や家財の整理を進め、利活用できるタイミングを逃さないようにしましょう。

※成年後見制度とは判断能力の低下した高齢者に代わり、法定後見人が財産管理を行う制度で、空き家の売却や賃貸等を適切に処理することができます。

問い合わせ先:移住定住・シティプロモーション係
【電話】64-5893

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU