■農地の権利移転について
農地法等に基づく売買・貸借の許可、農地転用案件について、毎月の定例総会で審議しています。各申請は毎月5日~15日に受け付けています。
◇令和5年(1月~12月)の審議件数 ( )内は前年比
(1)農地を売買・賃貸する場合に必要な農地法第3条の許可 69件(+20件)
(2)所有者自ら農地を農地以外のものにする場合に必要な農地法第4条の許可に関する審査 9件(△5件)
(3)所有者以外の者が農地を農地以外のものにする場合に必要な農地法第5条の許可に関する審査 73件(△20件)
(4)農業経営基盤強化促進法及び農地中間管理事業に基づく、農地の売買や賃借権の設定(農地利用集積計画) 466件(+58件)
■農地パトロールを実施しています
市内には、農地所有者の高齢化、担い手となる後継者不足等により耕作されずに遊休化し、そのなかでも、作物の栽培が困難な荒廃農地が多くあります。
遊休農地が増えると、雑草の繁茂、病害虫・鳥獣害の発生の他、景観・住環境への悪影響、火災の原因になります。
そのため、農業委員会では、市内の農地の利用状況を毎年調査し、耕作状況によっては、所有者等に対して、今後の農地の利活用について意向調査を実施しています。
■農業者年金の加入促進をしています
農業者年金は、自ら積み立てた保険料とその運用益により将来受け取る年金額が決まる積立方式で確定拠出型のため、少子高齢化でも安定した財政方式の年金です。
その年に支払った保険料の全額が、社会保険料控除となるほか、農地の所有権を持たない配偶者などの家族農業従事者も加入することができるなどのメリットがあるため、加入を勧めています。
◇三つの加入要件
(1)20歳以上60歳未満
(2)国民年金第1号保険者
(3)年間60日以上農業に従事
◇農業者年金の強み
(1)少子高齢化に強い「積立方式」
(2)自由な保険料設定(月額2万円~6万7千円)
(3)終身年金で80歳まで保証
(4)掛け金の税控除
■農地の違反転用はやめましょう
農地を住宅、駐車場などの農地以外の用途に使用する場合は、農業委員会の許可が必要です。
手続きをせず転用すると、農地法違反となり、工事の中止や原状回復が必要となることがあります。場合によっては、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
■農地を所有していない方でも、農業を始めやすくなりました
農地法が改正され、農地を所有または、借りていない方でも農地を取得して、農業を始めることができるようになりました。ただし、(1)年間150日以上農業に従事する、(2)全ての農地を効率的に利用して耕作する、(3)農業用機械を確保しているなどの要件を全て満たしていることが条件となります。
◇農地を所有できる条件
(1)全部効率利用…全ての農地を効率的に利用して耕作すること
(2)常時従事…必要な農作業に常時従事すること(原則、年間150日以上)
(3)地域との調和…周辺の農地利用に支障をおよぼさないこと
問い合わせ先:東御市農業委員会事務局
【電話】64-0535
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