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自治体の皆さまへ

【まるごと生活百科】なるほど The ごみ No.189

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長野県東御市

■分ければ資源、混ぜればごみ
~「容器包装リサイクル法」について~

商品が入っていた「容器」や、商品を包んでいた「包装」は、家庭から排出されるごみの重量の約2割、容積(かさ)では約6割を占めるといわれています。これら容器包装のうち、びん、缶、紙、ペットボトル、プラスチックを分別して収集し、資源等にすることを促す「容器包装リサイクル法」(正式名称=容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)についてお話しします。

◇「容器包装リサイクル法」の仕組み
「容器包装リサイクル法」は、上記の容器包装の処理を、(1)消費者は分別して排出し、(2)市町村が分別収集し、(3)「容器」「包装」を用いて中身の商品を販売した事業者は、収集された容器包装を資源として再商品化(リサイクル)する、という3者の役割分担を決め、3者が一体となって容器包装廃棄物の削減に取り組むことを義務づけています。なお、(3)の事業者は、実際にはリサイクルを委託し、その費用を負担することによって義務を果たしています。

◇プラマークが付いたプラスチックは指定袋で収集
プラマークのついたプラスチックは「容器包装プラスチック」に分類され、きれいなものは紫色の市指定袋(右写真)で分別収集することでリサイクル製品の原料となり、ごみとなる量が減ります。引き続き、市民の皆さまのご協力をお願いいたします。

※詳しくは本紙またはPDF版をご覧ください。

問い合わせ先:生活環境課 クリーンリサイクル係
【電話】63-6814

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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