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自治体の皆さまへ

年金の「未納」「未加入」「免除」期間がある60歳以上の方へ

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長野県栄村

■あなたも国民年金を増やしませんか?

やむを得ない事情により国民年金保険料を納められなかった期間や、国民年金に加入していなかった期間があると、その期間に応じて年金額が少なくなってしまいます。

国民年金には、ご本人の申し出により「60歳以上65歳未満」の5年間(納付月数480月まで)、国民年金保険料を納めることで、65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができる[任意加入制度]があります。

◆国民年金任意加入制度 Q and A
Q.任意加入に条件はありますか?
A.次の(1)~(4)のすべての条件を満たす方です。
(1)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在)」や「特定活動(観光等を目的とするロングステイ)」で滞在する方を除く
(2)老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
(3)20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
(4)厚生年金保険に加入していない方
上記のほか次の方も加入できます。
・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方

Q.任意加入によるメリットはありますか?
A.
・65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことが出来ます。
納付月数が多くなるほど65歳からの年金も多く受け取れます。
・万が一の際にも備えられます。
一定の要件を満たせば、加入期間中に、思わぬ事故や病気で障害が残ったときに障害基礎年金が、一家の働き手が亡くなったときには遺族基礎年金が受け取れます。
・長生きするほど、生涯に受け取る年金額も多くなります。
65歳から年金を受け取った場合、75歳※で、納めた保険料の総額に見合う年金を受け取ることができます。
・納めた保険料は社会保険料控除の対象となります。

Q.毎月の保険料はいくらになりますか?
A.国民年金の保険料は、月額16,980円(令和6年度)です。
保険料の納付方法は口座振替になります。
また、保険料の前払いにより割引される前納制度もあります。

Q.任意加入はどこで手続きすればよいのですか?
A.ご本人がお住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口です。
手続きの際は、以下のものをご用意ください。
・基礎年金番号通知書等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
・預貯金等通帳、印かん(金融機関届出印)
なお、加入日は申出を行った日です。
※60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

問合せ:民生課 住民福祉係
【電話】0269-87-3114

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