後期高齢者医療のお役立ち情報や、今後のお知らせについて掲載します。
「(よく聞くけれど、)高額療養費ってなんだろう?」
『(高額療養費というのは、医療費の家計負担が重くならないよう)医療機関等の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」のことです。
上限額は、年齢や所得に応じて定められています。』
◆高額療養費について
医療費の自己負担限度額は年齢や所得に応じて以下の表のとおり決められています。(令和6年8月現在)
同一月(1日から月末まで)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として口座に振り込まれます。
※該当される方には申請のお知らせが送付されます。申請は初回のみ必要で、以降は申請口座に振り込まれます。
◆1か月の自己負担限度額※1
※1 入院したときの食事代や保険が適用されない差額のベッド代などは、支給の対象となりません。
※2 「外来+入院」の限度額(世帯ごと)は、「外来」の限度額を個人ごと適用して、なお残る負担額について適用します。
※3 (多数回)は診療を受けた月以前の12か月以内に3回以上高額療養費に該当したときの4回目以降の自己負担額です。
※4 所得区分一般IIの外来(個人単位)自己負担限度額(2)は、令和7年9月30日までの配慮措置になります。
※5 8月から翌年7月までの1年間の外来(個人の自己負担額)の合計が年間上限額を超えた場合には、年間上限額を超えた分が高額療養費として支給されます。(外来年間合算)
◆申請場所
白馬村役場 住民課
◆申請期限
診療を受けた月の翌月の1日から2年
お問合せ:白馬村役場 住民課
【電話】0261-85-0715
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