令和6年度は固定資産税「評価替え」の年です。固定資産税は、毎年1月1日時点において固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方が納める税金で、評価額を基に算定されます。土地と家屋については、原則として3年に1度の基準年度ごとに評価の見直し(評価替え)を行っています。令和6年度はこの基準年度に当たります。
◆土地の評価替えについて
土地の評価替えについては、地価公示価格や不動産鑑定士の鑑定評価などに基づき、地方税法第388条第1項の規定により国が作成する「固定資産評価基準」に基づき行なっています。評価額は鑑定価格の7割を目途とし決定します。なお、土地の評価額は3年間据え置くことが原則ですが、据置年度である令和7年度、令和8年度において地価が下落している場合で、評価額を据え置くことが適当でないときは評価額の修正(下落修正措置)を行います。
◆家屋の評価替えについて
家屋の評価替えについては、固定資産評価基準に基づき、再建築価格に対して経年減点補正率などを乗じて評価額を算出します。再建築価格とは、家屋を取得する際の売買価格や、建築坪単価などとは異なり、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築する場合に必要とされる建築費のことです。前回の評価替えで求められた再建築費評点数に再建築費評点補正率を乗じて算出します。また、経年減点補正率とは家屋の建築後の年数経過で生じる損耗による減価を表したもので、構造や種類により異なります。なお、算出された家屋の評価額が前年度を上回る場合は、前年度の評価額に据え置きます。
◇納期限(納付書払いの場合)
第1期:4月30日、第2期:7月31日、第3期:12月25日、第4期:2月28日
◇口座振替日
第1期:4月25日、第2期:7月25日、第3期:12月25日、第4期:2月25日
※納付書払いの方は、納期限までに納付をお願いします。また、口座振替は25日に振替が行われますので、前日までに残高をご確認ください。(25日が土日祝日にあたる場合は、金融機関の翌営業日が振替日となります。)
◆課税内容をご確認ください
納税通知書には年税額、各納期の納付額、納付場所、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の審査請求等が記載されています。
課税明細書には、所有されている固定資産の所在、地目、地積、種類、構造、階層、課税標準額などが記載されています。記載内容をお読みいただき、課税内容に誤りがないかご確認ください。
◆納付方法
口座振替による納付を希望される方は、村内の金融機関窓口でお手続きをお願いします。
納付書払いの方は、金融機関窓口またはコンビニエンスストアで納付いただけます。また、スマートフォンの専用アプリで納付書に印字されているQRコードを読み取ることで納付することもできます。クレジットカードによる納付をご希望の方は、地方税お支払いサイトをご利用ください。
固定資産税は村税収入の約6割を占め、行政サービスを提供するために重要な役割を果たしています。期限内の納付にご協力をお願いします。
◆納税通知書に関するQandA
例年納税通知書が皆さまのお手元に届いてから寄せられるご質問や相談内容についてQandA方式でお伝えします。
問1
地価が上昇していると聞きました。新聞紙上でも白馬村の一部エリアでは高い上昇率であることが掲載されていましたが、このことに伴い固定資産税も上がるのですか。
答
地価の上昇が固定資産税(宅地・雑種地)に反映されるのは、3年ごとに実施される評価替えの時のみとなります。地価が上昇すれば固定資産税の評価額・課税標準額(税額を算出する額)も上がることになり税額も上がる仕組みです。評価額の上昇した土地はその価値も比例します。今後も不動産市場は取引が活発になり拡大傾向にあります。ちなみに令和5年度は各エリアの標準地の地価の下落はありませんでした。なお、地価が下落した場合は毎年反映します。
令和6年度の固定資産(土地)の課税は、前回の評価替え後3年間の価格の据え置きと、地価の上昇により、宅地及び雑種地においては一部のエリアで各土地の税額が大幅な増加傾向にあります。
問2
家屋の税額が急に上がったのはなぜか。
答
新築住宅に対する軽減が(一般住宅は新築後3年、長期優良住宅は新築後5年)終了したことが考えられます。
問3
全ての土地、家屋を売却したのに納税通知書が届いたのはなぜか。
答
固定資産税は1月1日時点の登記所有者に対して課税されます。相手方との契約が12月中に行われていたとしても、登記受付の日が1月1日を過ぎていれば、令和6年度は前所有者に固定資産税がかかります。また、所有日数に応じた日割りや月割りはできません。
問4
登記は12月中に済んだはずだが、私(前所有者)に納税通知書が届くのはなぜか。
答
登記されていない家屋(未登記家屋)について、当事者からのご連絡が無い場合にそのようなことが起こることがあります。所有権移転の際に未登記家屋の有無についてご確認いただけるとありがたいです。また、未登記家屋があることをご承知の場合、登記に併せて役場税務課へのご連絡をお願いします。
問5
今回から口座振替にしたいが間に合うか。
答
第1期からの口座振替を希望する場合は4月4日までに金融機関でのお手続きをお願いします。到着期限に間に合わなかった場合は、ご希望の振替開始期別の翌期からの引き落とし開始となりますのでご了承ください。
※「ゆうちょ銀行」をご指定の場合は、依頼書が白馬村役場税務課に到着するまでに時間がかかる場合がありますので、ご注意ください。
問6
口座振替から納付書払い(現金納付)に変えたいが間に合うか。
答
4月11日までに役場税務課まで申し出てください。
問7
口座振替の手続きが反映されていないのはどういうことか。
答
口座振替依頼書にご記載いただいた納税義務者名に誤りがあった場合に起こり得ます。例えば、共有名義の固定資産税について、個人名で記載してしまった場合や、契約行為や親族間の話し合いによって決まった新所有者がいたとしても、登記手続きを行っておらず、納税通知書への反映が行われていない場合が考えられます。
問8
引っ越したので宛先を変えてほしい。
答
まずはお電話でご連絡をお願いいたします。送付先変更に必要な書類を新たな宛先へお送りします。
問9
相続するつもりだがまだ登記手続きをしていない。そのうちに手続きを行えば良いか。
答
様々な事情により登記手続きが円滑に行えない場合もあろうかと思います。しかしながら亡くなった方のお名前で通知を発送するわけにはいきませんので、登記が完了するまでの間、税金等の連絡を取らせていただける方の情報をお知らせいただくための書類をご案内します。ご提出にご協力ください。
お問合せ:白馬村役場 税務課
【電話】0261-85-0712
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