■確定申告をしなければならない方
(1)事業所得、不動産所得などの合計金額が、所得控除の合計金額を超える方
(2)給与の収入金額が2千万円を超える方
(3)給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得・退職所得以外)の合計額が20万円を超える方
(4)給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の金額の合計額が20万円を超える方
■申告すると所得税が還付される方
確定申告をしなくてもよい方でも、確定申告をすることで源泉徴収された所得税が還付される場合があります。
(1)雑損控除や医療費控除、障害者控除、住宅借入金等特別控除などを受けることができる方
(2)給与所得者で、年の途中で退職し、その後就職しなかったため、年末調整を受けなかった方
(3)年金受給者で源泉徴収されている方
■公的年金などを受給されている方
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。この場合でも、次のことにご注意ください。
○所得税の還付を受けるための申告はできます。
○住民税の申告は必要です。
■白色申告の方は収支内訳書の添付をお願いします
事業所得や不動産、農業所得他のある方で確定申告書を提出される方は、収支内訳書を添付してください。
■ふるさと納税ワンストップ特例申請をされた方へ
ふるさと納税ワンストップ特例申請をされた方は、所得税確定申告の必要はありませんが、場合により住民税の申告が必要になります。(例…給与の他に20万円以下の農業所得がある場合など。)
※注意…ワンストップ特例控除を利用された方が、確定申告(医療費控除、住宅借入金等特別控除初年度分など)すると、確定申告が優先されて、ワンストップ特例控除が「無効」となってしまいます。(例年見受けられます。)ご注意ください。
■医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける方へ
特例を受けられる方は、令和5年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組をされている方が医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が受けられます。この控除を受ける場合、明細書など関係書類の添付が必要となりますので、詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
■税務係からのお願い
例年、確定申告会場が大変混雑しますので次の点にご協力ください。
申告相談会場での待ち時間短縮のため、営業等・農業・不動産所得のある方や医療費控除を受ける方は、年間の収入(売上)や必要経費、支払った医療費の金額などを、事前に整理・集計した上で、ご来場くださるよう、ご協力をお願いします。なお、整理・集計ができていない場合、順番を前後させていただきますのでご了承ください。
例年、予備日が空いていると申告者が大勢集まってしまい、昨年は地区割の日より多い人が申告されるなど、待ち時間が非常に長くなってしまう傾向にあります。余裕を持った申告と、スマートフォン・マイナンバーカードを使った電子申告もご活用ください。
■税務署・役場に行かずにe―Taxで確定申告
e―Taxなら、自宅からネットで確定申告できます。
e―Taxを利用して申告すると、源泉徴収票や生命保険料控除証明書、医療費控除の領収書などの書類の提出または提示を省略でき、還付金を早く受け取ることができます。
ウイルス等の感染予防対策にもつながります。
確定申告期間中は24時間いつでも利用可能となっています。
保存期間はありますが添付書類を省略することが可能です。
※スマートフォンでは申告できない場合もありますのでご注意ください。
詳しくは国税庁のホームページまたはQRコードからアクセスしてください。
申告についてご不明な点などありましたら
住民税務課税務係【電話】22-4052(直通)までお問合せください。
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