■令和7年(2025年)4月1日以降の建築工事から適用
建築基準法および建築物省エネ法の改正により令和7年(2025年)4月から建築にあたって必要な手続き等が変わります。令和7年(2025年)4月1日以降に工事に着手するものが対象となりますので、住宅等の新築や増築のご予定がある方は改正法を踏まえ設計段階からご検討ください。改正について詳しくは、国土交通省ホームページをご確認ください。
▽主な改正内容
(1)「省エネ基準適合」の対象範囲が変わります。
原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。建築確認手続きの中で省エネ基準(※1)への適合性審査を行います。
(2)「建築確認・検査」の対象範囲が変わります。
都市計画区域外においても、階数2以上または延べ面積200平方メートル超の建築物の新築・改築・増築・リフォームは全て建築確認・検査の対象になります。また、大規模(※2)な修繕・模様替えを行う際も同様です。
(3)「審査省略制度」の対象範囲が変わります。
階数2以上または延べ面積200平方メートル超の建築物は、県内の全ての地域で確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要になります。
※1 省エネ基準:建築物が備えるべき省エネ性能の確保のために必要な建築物の構造および設備に関する基準
※2 大規模:建築物の主要構造部の一種以上について行う過半(1/2)の修繕・模様替え
問合せ:長野県 建設部 建築住宅課 指導審査係
【電話】026-235-7335(係直通)
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