◇申告が必要な人は?
1月下旬に、申告が必要と思われる人に、あらかじめ申告の書類を送付します。ただし、過去の申告状況から推定してお送りしていますので、書類が届いても申告が不要な場合や、書類が届かなくても申告が必要な場合があります。申告が必要かどうか、下記のフローチャートで確認することをお勧めします。
※フローチャートは本紙12ページをご覧ください。
◇申告する際の持ち物リスト(郵送申告の場合、(2)~(10)はコピーでも可)
◇よくある質問
Q:なぜ申告が必要なの?
A:市では、前年の収入状況などに基づき、毎年度の市民税・県民税や国民健康保険税などを算定したり、各種手当や行政サービスなどの判定を行ったりしています。それらの情報は、申告しなくても市に報告されるもの(給与や公的年金の収入など)と、申告しないと市で把握できないもの(事業・不動産・個人年金の収入など)があります。申告すべきなのにしていないと、市民税・県民税などが適正に算定されなかったり、各種手当や行政サービスの判定が正しく行われなかったりする恐れがあります。
・申告と税額算定のイメージ
※詳細は本紙をご覧ください。
Q:亡くなった人の市民税・県民税の申告は必要?
A:令和6年1月1日以前に亡くなった人は申告の必要はありません。令和6年1月2日以降に亡くなった人は、申告が必要な場合がありますので、本紙12ページのフローチャートでご確認ください。
Q:「収入」と「所得」、どう違うの?
A:「収入」から必要経費などを引いた額を「所得」といいます。ただし、給与や公的年金については、「収入」から国が定める一定の計算式による控除額を引いた額が「所得」になります。
Q:令和5年中に高額の医療費がかかったから、医療費控除を申告できるのか?
A:医療費控除は、市民税・県民税の所得割(所得等に応じた上乗せ分)の額を下げるためのもので、市民税・県民税が非課税の人や、均等割(一律課税分)のみの人は効果がありません。また、医療費に対する補てん額および所得の5%(最大10万円)を差し引くので、控除がつかない場合があります。
Q:扶養に入れる所得の上限はいくらまで?
A:税法上の扶養に入るには、所得48万円以下(給与収入に置き換えると103万円以下)という制限があります。これを超えた場合は扶養に入れませんので、年末調整や申告の際にご注意ください。
問合せ:住民税課
【電話】43-9232
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