相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が増加しています。「所有者不明土地」は、公共事業や復旧・復興事業を阻害したり、適正管理がなされず、周囲に悪影響を及ぼしたりするなど、社会問題を引き起こしています。「所有者不明土地」発生を予防するため、次のような対策が取られています。
◆相続登記の義務化
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、正当な理由がないのに、相続開始を知った日から3年以内に相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
◆登録免許税の免税
不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税が行われています。免税の適用期間は令和7年3月31日までです。
◆土地を手放すための制度の創設
令和5年4月27日から、相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫へ帰属させることができる「相続土地国庫帰属制度」が創設されています。
◆遺産分割に関する新たなルールの導入
令和5年4月1日から、相続開始から10年を経過すると、具体的相続分(生前贈与などの特別受益や療養看護等の貢献度に応じた寄与分)による遺産分割ができなくなり、法定相続分又は遺言によって定められた相続分での遺産分割でなければならなくなります。
令和6年度の固定資産税は、令和6年1月1日現在の所有者に課税しますが、所有者が亡くなっていると、固定資産は相続人の共有資産となり、全ての相続人に納税義務が発生します。
このため、納税義務者が多数となり、相続人同士のトラブルとなることがありますので、固定資産税の納税義務者を確定させるためにも、相続登記は早めに申請しましょう。
問合せ:
・固定資産税に関すること及び納税相談…税務課
【電話(直通)】55-6562
・相続登記のこと…法務省ホームページまたは青森地方法務局弘前支局
【電話(代)】26-1150
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