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令和6年度(令和5年分)町・県民税申告相談 (1)

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青森県大鰐町

令和6年1月1日現在、大鰐町内に住所があった方は、令和5年中の収入・所得などについて令和6年3月15日までに大鰐町に町・県民税の申告書を提出することになっています。
町・県民税の申告書は1月第4週の回覧で配布する「申告説明書」にあるほか、町のホームページからダウンロードすることができます。また、町・県民税申告書を作成するための申告相談会を3の日程で開催します。申告相談会では町・県民税申告書のほか、所得税の確定申告書の作成も支援します。
申告相談会場の開設期間は、2月9日(金)から3月13日(水)までです。

1.申告する必要があるか確認しましょう!
チェックがついたら申告会場へお越しください

次の(1)から(4)に当てはまる方は申告する必要があります。
当てはまる項目にチェックマークをつけて確認してみましょう!

(1)給与所得者で次に該当する方
・勤務先から町へ「給与支払報告書」が提出されない方(提出の有無は勤務先にご確認ください。)
・年の途中で退職したため年末調整をしていない方
・給与のほかにも収入がある方、または2か所以上に勤めて給与を受けた方
・社会保険料控除、扶養控除、医療費控除など年末調整に出し忘れた各種控除がある方
◎収入が給与所得のみで、勤務先が年末調整した給与支払報告書を町に提出する方は申告が不要です。

(2)年金所得者で次に該当する方
・年金所得以外の所得がある方
・収入が非課税年金(遺族年金、障害年金)のみの方
・社会保険料控除、扶養控除、医療費控除など各種控除がある方

◎次の要件に該当する方は申告が不要です。
・収入が公的年金収入のみの65歳未満の方で、年金収入98万円以下の方
・収入が公的年金収入のみの65歳以上の方で、年金収入148万円以下の方

(3)事業所得などがある方
・農業
・営業
・不動産
・山林
・配当
・一時(生命保険の一時金や賞金など)
・譲渡(不動産の売却、貴金属や書画を売却して利益を得たなど)
・雑(原稿料や講演料、生命保険の個人年金など)
◎所得がゼロの場合や収支が収入から経費を引いた所得が少額・マイナスの場合であっても申告が必要です。また、譲渡所得(不動産売却など)があった方で、特別控除を受けるためには、確定申告が必要です。
※申告書の作成に当たり、領収書等は集計の上、ご来場ください。

(4)休職・求職中であったために収入がなかった方で次のいずれかに該当する場合は申告しましょう
・国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方
⇒保険税及び保険料の算定資料となりますので、必ず申告をお願いします。
・他の市町村に住んでいる方の扶養になっている方
(4)に該当する方は、3月15日~4月15日の間、役場税務課で申告を受付けます。

2.申告に必要なものをそろえましょう!
必要書類等にチェックをつけてみましょう

申告相談に行く前に、次の(1)から(5)までの申告に必要なものを確認し、チェックマークをつけてみましょう!

(1)本人確認書類(代理人が手続きする場合は、代理人と申告者のもの)
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードをお持ちでない方は…
マイナンバー通知カードと運転免許証などの本人確認書類が必要です。

(2)利用者識別番号(16桁の番号です)
利用者識別番号を取得した際にプリントアウトしたものや、税務署から送付された確定申告のお知らせ等、利用者識別番号が記載されている書類をお持ちください。
昨年度、町の申告相談会場で所得税の確定申告書を作成した方は、町で把握しているため不要です。

(3)収入・経費の分かる書類
給与所得者、公的年金などの所得がある方:
・源泉徴収票(必ず原本が必要です。)
営業・農業・不動産等の事業所得がある方:
・売上等収入金額がわかるもの
・必要経費となる領収書など
一時所得のある方:
・生命保険金等の受取に係る証明書など
譲渡所得のある方(不動産の売却、貴金属や書画を売却して利益を得た方):
・売買契約書、特別控除適用に必要な証明書など

(4)各種控除を受けるために必要な書類
医療費控除を受けたいとき:
・医療費控除の明細書や領収書、医療費通知など
・補てん金の額がわかるもの(生命保険から受け取った入院給付金や手術給付金など)
障害者控除を受けたいとき:
・身体障害者手帳などの障害の程度がわかるもの
各種保険料の控除を受けたいとき:
・生命保険料、地震保険料などの控除証明書または領収書
・社会保険料(国民健康保険税を含む)、国民年金保険料などの控除証明書または領収書
寄附金控除を受けたいとき:
・寄附金の受領書や証明書など

(5)所得税の納付申告をされる方で振替納税を希望する方
・申告者の通帳(または金融機関名と支店名及び口座番号のわかるもの)
・通帳の届出印

(6)所得税の還付申告をされる方
・申告者の通帳(または金融機関名と支店名及び口座番号のわかるもの)
注意!:代理者口座は不可です。(準確定申告を除く)

3.申告相談日程を確認しましょう!
日程表をみて対象地区・会場を確認しましょう

開場…午前8時30分
申告相談時間…午前9時~午後3時

※混雑を避けるために対象地区を設定していますが、相談者の都合の良い日にご来場ください。

本紙P15令和6年度(令和5年分)町・県民税申告相談(2)へ続きます。

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