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自治体の皆さまへ

国民健康保険被保険者のみなさまへ

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青森県大鰐町

◆「医療費が高額になったとき(高額療養費)」
ひと月の医療費の自己負担額が高額となり、同じ月内で下記の負担限度額を超えた場合、申請することでその超えた分が高額療養費として支給されます。対象になると思われる方には、申請の勧奨を行っています。医療機関から発行される領収書は申請時に必要ですので保管しておきましょう。(紛失した場合は再発行が必要な場合があります。)
医療費が高額となるときは、「限度額適用認定証※1」又は「限度額認定・標準負担額減額認定証」の申請をして交付された証を医療機関に提示することで、支払額を限度額までとすることができます。医療費が高額になることが事前にわかっているとき(今後入院や手術を予定している等)にかかわらず、急に入院した時等の万が一の備えとして事前に申請しておきましょう。ただし、国民健康保険税を滞納している世帯は、交付できない場合がありますのでご注意ください。
なお、マイナンバーカードを使用して受診すると、窓口での限度額適用認定証等の提示が不要になります。

◇70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

◇70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)

(※1)70歳以上の方の「限度額適用認定証」は、区分によっては発行されない場合がありますので、表をご確認いただくか、国保年金係までお問い合わせください。
(※2)過去12か月以内に同世帯で限度額を超えた高額療養費の支給が、4回以上あった場合に適用される限度額です。

◎所得区分は町民税の申告の額で決まります。令和6年8月~令和7年7月診療分は令和6年度(令和5年分)の所得額で決定されます。
◎入院時の食事代や診断書料など、保険適用外のものは高額療養費の対象となりません。
◎同じ医療機関でも、医科と歯科、入院と外来は別計算となり、70歳未満の方は保険適用の自己負担額が21,000円を超えたものが合算の対象となります。
◎調剤は、処方箋を出した医科、歯科とそれぞれ合算します。
◎75歳を迎えた月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。

◆「自己負担額は世帯で合算できます(世帯合算)」
同じ世帯内の国保に加入中の複数の方が同じ月に医療機関を受診したときや、ひとりの方が複数の医療機関を受診したときは、自己負担額は世帯で合算することができ、その合算した負担額が負担限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。

《合算対象のポイント》
・70歳未満の方は、自己負担額(調剤は、処方箋を出した医科、歯科とそれぞれ合算した金額)が21,000円以上のものが合算の対象となります。
・70歳以上の方は、自己負担した全金額が合算の対象になります。

◆「70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来年間合算)」
平成30年度より、基準日(7月31日)時点の所得区分が一般または低所得だった方において、8月1日~翌年7月31日までを一年とし、一年間の外来療養の自己負担額(限度額適用後の金額)の合計が144,000円を超えた場合、超えた金額が外来年間合算高額療養費として支給されます。対象と思われる方には、申請の勧奨を行っています。

◆「入院したときの食事代について(入院時食事療養費)」
入院した場合、診療にかかる費用とは別に、食事代を負担することになります。交付された「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、食事代が下記の負担額になります。また、住民税非課税世帯の方が、医療機関へ1食490円で支払った場合や、91日目以降の入院で90日以内の負担額を支払った場合は、申請することにより差額の返還を受けることができます。申請時には、医療機関から発行された領収書が必要です。

◇70歳未満の方の入院時食事療養標準負担額

◇70歳以上の方の入院時食事療養標準負担額

(※3)90日を超えて入院した場合、適用を受けるためには、窓口で申請が必要です。また、申請には、入院日数が90日を超えていることが確認できるもの(領収書等)をご持参ください。

◆「医療費と介護保険サービス費の合計が高額となったとき(高額介護合算)」
医療費が高額になった国保世帯に介護保険サービスを利用している方がいる場合、8月1日~翌年7月31日までの一年間でそれぞれの限度額適用後の自己負担額を合算し、基準額を超えた金額が高額介護合算療養費として支給されます。高額介護合算療養費の限度額については、所得区分によって異なるため国保年金係へお問い合わせください。

問合せ:住民生活課国保年金係
【電話(直通)】55-6563

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