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自治体の皆さまへ

警察だより

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青森県大鰐町

◆ルールを守って自転車事故を防止しよう
道路交通法では、自転車は「軽車両」に分類され、「車両」の仲間となります。
自動車と同じように守らなければならないルールが定められています。
令和5年4月1日より自転車利用時の乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。

◇自転車安全利用五則
1.車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用

◇自転車運転者講習
「危険行為」を繰り返す自転車運転者に、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられています。
「危険行為」とは以下の15類型です。
(1)信号無視
(2)通行禁止違反
(3)歩行者用道路における車両の義務違反
(4)通行区分違反
(5)路側帯通行時の歩行者の通行妨害
(6)遮断踏切立入り
(7)交差点安全進行義務違反
(8)交差点優先車妨害等
(9)環状交差点安全進行義務違反
(10)指定場所一時不停止等
(11)歩道通行時の通行方法違反
(12)制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
(13)酒酔い運転
(14)安全運転義務違反
(15)妨害運転

ルールを守って、交通事故の加害者にも被害者にもならないようにしましょう。

◆地域全体で子どもや女性を犯罪から守ろう
◇安心・安全のためのポイント
・一人歩きは注意!複数人で行動しましょう
夜間は特に危険です。できるだけ明るい場所を選び、2人以上で行動しましょう。
・防犯ブザーや防犯笛を持ち歩こう
防犯ブザーや防犯笛を鳴らしたら、不審者が立ち去った事例があります。
・周囲や後ろに気をつけよう
不審者に後をつけられているかもしれません。
・「歩きスマホ」はやめよう
スマホや音楽プレーヤーを使用しながら歩いていると、不審者の接近に気づかないおそれがあります。
・周囲に助けを求めよう
危険を感じたときは、すぐ逃げて、助けを呼んでください。
・逃げる場所を確認しよう
「子ども110番の家」など、いざというときに逃げ込める場所を確認しましょう。

◇「ながら見守りに」ご協力を!
「ながら見守り」とは、普段の生活や事業活動をしながら、防犯の視点を持って通学路等の見守り活動を行うことです。
一人でも多くの目で「ながら見守り活動」を行うことが犯罪抑止につながります。
地域全体で犯罪の起きにくい環境を目指し、子どもを性犯罪や連れ去りなどの犯罪から守りましょう!

掲載記事に関する問合せ:
・黒石警察署
【電話】52-2311
・黒石警察署大鰐交番
【電話】48-2241

問合せ:黒石警察署大鰐交番
【電話】48-2241

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