◆国民健康保険税の納税通知書が送付予定です
令和6年度の国民健康保険税の納税通知書が、7月上旬頃に世帯主宛てに送付予定です。また、納税組合に加入している世帯の分は、納税組合へ送付されます。
保険税はみなさんの医療費に充てられる国保の大切な財源です。納期限内に必ず納めましょう。
◆保険税の決め方
次の区分ごとに計算し、合計額により保険税額が決定されます。保険税の納税義務者は世帯主です。
〈令和6年度の税率等〉
▽40歳未満の人
医療給付費分+後期高齢者支援金分を納めます。介護給付費分の負担はありません。
▽40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)
医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護給付費分を納めます。
▽65歳以上75歳未満の人(介護保険の第1号被保険者)
医療給付費分+後期高齢者支援金分を納めます。
介護保険料は別に納めます。国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険税は、原則として世帯主の年金からの天引きとなります。なお、年金からの天引きとなる人でも、口座振替への変更が可能です。
◆保険税の軽減・減免措置
▽低所得者に対する保険税の軽減措置
一定の所得以下の世帯について、保険税を軽減する制度です。軽減には、2割軽減、5割軽減、7割軽減があり、均等割額と平等割額が減額されます。ただし、未申告者がいるなど、所得が不明な世帯は軽減が受けられませんので、必ず申告してください。所得がない方も、その旨を申告してください。
▽後期高齢者医療制度移行に伴う経過措置
同じ世帯の国保被保険者が後期高齢者医療制度に移行することで、国保被保険者が1人となった世帯は、対象となってから5年間は平等割額(医療給付費分+後期高齢者支援金分)分を2分の1軽減し、その後3年間は4分の1軽減されます。
▽非自発的失業者の軽減措置
会社の倒産や解雇など、非自発的失業者となった65歳未満の人の保険税は、翌年度末までの間、前年の給与所得のみを30%として算定します。
▽未就学児に係る保険税の被保険者均等割額の軽減措置
未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日以前である被保険者)に係る均等割分の5割が公費負担となるため、一部が軽減されます。
▽産前産後期間に係る保険税の減免措置
令和5年11月1日以降に出産した国保被保険者の保険税のうち、所得割額及び均等割額の一部が減免されます。対象となる期間は、単胎妊娠の方の場合、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間です。多胎妊娠の方場合、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間です。
問合せ:住民生活課国保年金係
【電話】55-6563
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