■離職などによる国民健康保険税の“軽減”には手続きが必要です
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方は、窓口での手続きにより一定期間、国民健康保険税が軽減される場合があります。
◇対象者
次の(1)・(2)のいずれかに該当し、求職者給付(基本手当など)を受ける方
(1)雇用保険の特定受給資格者
例…倒産・解雇などによる離職
(2)雇用保険の特定理由離職者
例…雇い止めなどによる離職
「雇用保険受給資格者証」の離職理由欄に次のコード番号のうちいずれかが記載されている方が対象となります。
(1)雇用保険の特定受給資格者の場合
11・12・21・22・31・32
(2)雇用保険の特定理由離職者の場合
23・33・34
※高年齢受給資格者および特例受給資格者の方は対象となりません。
◇軽減額
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定を行いますが、軽減は前年の給与所得を、その30/100とみなして行います。
◇軽減期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の求職者給付(基本手当など)を受ける期間とは異なります。
※届出が遅れた場合でも、さかのぼって軽減を受けることができます。
※国民健康保険加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
※就職して社会保険などに加入した方が、当初の軽減対象期間内に、再度国保加入した場合には、残っている対象期間について、軽減の対象となります。
◇手続き方法
国民健康保険税の軽減を受けるには、届け出が必要となります。手続きや制度の詳細については、担当までお問合せください。
▽12月2日(月)は、国民健康保険税第5期と固定資産税第4期の納期限です。
忘れずに納めましょう!
問合せ:
役場 税務課 住民税係【電話】755-2115
役場 健康増進課 国民健康保険係【電話】718-0019
■納税相談を受け付けています!
生活保護を受給したり、災害(火災・風水害など)、その他の理由により税金を納めるのが困難な場合、納期限までに申請することにより税金が減額・免除されることがあります。
また、一度に納付することが困難な場合には、分割納付などもできますので、納付方法などについてお気軽にご相談ください。
問合せ:役場 税務課 収納係
【電話】755-2115
■個人住民税の特別徴収の推進について
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)の方は、地方税法の規定により、「個人住民税の特別徴収」を行うことが義務付けられています。
特別徴収の取組み全般については東青地域県民局県税部納税管理課へ、手続きなどについては従業員の住所地の市町村へお問い合わせください。
◇個人住民税の特別徴収制度とは?
事業主が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引き去り(給与天引き)、納入する制度です。
問合せ:東青地域県民局県税部納税管理課
【電話】734-9975
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