■医療サービスを支える「国民健康保険税」
皆さんが普段、病院などを受診すると、かかった医療費の3割を病院の窓口で支払っていますが、残りの7割の医療費は、国民健康保険で負担しています。
◇国民健康保険税とは
国民健康保険税の課税額は、次の3つの税額の合計額で成り立っています。
・医療給付費分
後期高齢者支援金分介護納付費分病気やけがをしたときの医療費などに充てられる費用で、1年間に予想される医療費から、窓口で支払う一部負担金や国・県からの補助金を差し引いた分を医療保険分として徴収するもの
・後期高齢者支援金分
75歳以上の方が加入する後期高齢者医療への支援金として負担するもの
・介護納付費分
介護が必要になったときの介護費用に充てられる費用で、40歳から65歳未満の方が負担するもの
国民健康保険税の総額は所得割・資産割・均等割・平等割の4つの項目に分けて算定し、それらを合算して、一世帯ごとの保険税として決定しています。
◇国民健康保険税の軽減
(1)未就学児の均等割が2分の1軽減されます。
(2)所得が一定額以下の世帯については、税負担を軽くするため、均等割と平等割が減額されます。
※未申告の方は軽減を受けられません。
(3)特定世帯(※1)、特定継続世帯(※2)に該当する場合、平等割が減額となります。
(※1)75歳に到達する方が、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、世帯の国保加入者が1人となった月から、医療・支援分の平等割が5年間半額となります。
(※2)特定世帯の期間を経過した世帯は、その後の3年間は医療・支援分の平等割が4分の3の額となります。
(注意)国保加入者数の増減など、世帯に異動があると対象外になる場合があります。
◇国保税令和6年度納期限(7・8期は令和7年)
※税率などは、7月12日(金)に発送予定の納税通知書をご確認ください。
問合せ:役場 税務課 住民税係
【電話】755-2115
■納税相談を受け付けています!
生活保護を受給したり、災害(火災・風水害など)、その他の理由により税金を納めるのが困難な場合、納期限までに申請することにより税金が減額・免除されることがあります。
また、一度に納付することが困難な場合は、分割納付などもできますので、納付方法についてお気軽にご相談ください。
問合せ:役場 税務課 収納係
【電話】755-2115
■自動車税種別割に係る納税証明書の提示の省略ができます
登録自動車については、車検の際、国の継続検査窓口(運輸支局)での自動車税種別割の納税証明書の提示を省略できます。ただし、自動車税種別割を納付後、すぐに継続検査を受検される方は、納税証明書の提示を求められる場合がありますので、ご注意ください。
詳細は県庁HPをご覧ください
問合せ:東青地域県民局県税部納税管理課
【電話】734-9970、734-9971
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