■「児童扶養手当」「特別児童扶養手当」の支給について
児童扶養手当、特別児童扶養手当の支給要件に該当する方で、まだ申請していない方は役場 福祉介護課へご相談ください。
◆児童扶養手当
▽対象者
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(特別児童扶養手当の対象となる程度の障がいがある場合は20歳未満までの児童)を監護している母、または監護しかつ生計を同じくする父、もしくは父または母に代わって対象となる児童を養育している(児童と同居し、児童を監護し、生計を維持していること)養育者は手当を受けることができます。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が政令で定める障がい状態である児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童
(9)その他(棄児・孤児など) など
▽支給月額(令和6年4月~)
全部支給:1人目は45,500円、2人目は10,750円、3人目以降は6,450円。
一部支給:1人目は10,740円~45,490円、2人目は5,380円~10,740円、3人目以降は3,230円~6,440円。
※手当は、所得制限額を超えると支給されません。
今年度支給月:5・7・9・11・1・3月
※2か月分ずつ奇数月(年6回)に支給
注意事項:児童扶養手当を受給している方(全部停止者を含む)は、毎年8月中に現況届の提出が必要です。手続きを行わなかった場合は、手当の支給が停止されますのでご注意ください。
※偽り、その他不正な手段により手当の支給を受けた場合は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
◆特別児童扶養手当
▽対象者
次のいずれかに該当する精神や身体に障がいのある20歳未満の児童を監護・養育している父母または養育者は手当を受けることができます。
(1)身体障害者手帳の1級~3級または4級の一部、もしくはこれと同程度の障がいを有する方(障がいの種類によっては、上記の等級の身体障害者手帳を交付されていても支給されないことがあります)。
(2)精神障がいにより日常生活に著しい制限を受ける方
(3)愛護手帳「A」または「B」のうち重度の方、もしくは同程度の障がいを有する方
※対象となる児童が児童福祉施設などに入所(通所を除く)している場合は支給されません。
▽支給月額(令和6年4月~)
1級は月額55,350円、2級は月額36,860円。
※手当は、所得制限額を超えると支給されません。
問合せ:役場 福祉介護課 福祉係
【電話】755-2114
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