■児童手当
支給時期:6月、10月、2月
それぞれ前月分までの手当を支給
中学校卒業まで(15歳に到達した日から最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。支給額は児童の年齢や所得により決定されます。3歳になったときや、新年度となり中学生や高校生になったときなどに支給額が変更となりますので、あらかじめご了承ください。
児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則としてその施設の設置者が里親などに支給します。
児童が進学などにより他市区町村へ転出する場合は、別居監護の届出が必要となります。
▽公務員の方の手続きについて
公務員は児童手当が勤務先から支給されます。公務員になったとき、公務員でなくなったとき、または独立行政法人などに出向したときは、その翌日から15日以内に市と勤務先に届出・申請が必要です。市と勤務先から手当を二重に受給することがないようご注意ください。
※令和6年10月分から児童手当の制度が一部変更となります。詳細につきましては改めてお知らせします。
▽支給額(児童1人当たり月額)
※「第3子」とは、高校卒業まで(18歳に達した日から最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降のお子さんをいいます。
※令和4年6月分以降から所得が所得上限以上となり支給されていない方で、令和5年分所得が、所得上限未満となった場合は、改めて児童手当認定請求書の提出が必要です。
■児童扶養手当
支給時期:「年6回・奇数月」に前月までの2か月分を支給
父母の離婚・父または母の死亡や障がいなどによって、父または母と生計を同じくしていない18歳以下(心身に障がいがある場合は20歳に達するまで)の児童を養育している方に、手当を支給する制度です。ただし、所得制限があります。また、児童が児童福祉施設などに入所している場合や児童福祉法に規定されている里親に委託されている場合は支給されません。
支給要件に該当する方は申請をすることで受給できます。支給額が4月分から変更になります
■特別児童扶養手当
支給時期:4月、8月、11月
それぞれ前月分までの手当を支給(11月は8月~11月分)
身体または精神に法令で定められた程度以上の障がいのある、または重い内科的疾患のある、20歳未満の児童を養育している方に支給されます。
支給額が4月分から変更になります
障がいの程度が1級の場合:月額55,350円
障がいの程度が2級の場合:月額36,860円
問合せ:子育て健康課子ども支援係
【電話】55-5832
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