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自治体の皆さまへ

遺跡内での開発にご注意ください

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青森県平川市

市内には219か所の遺跡が「周知の埋蔵文化財包蔵地」として登録されています(令和6年3月現在)。各種開発と大きく関係していますので、次のことにご注意ください。

1.埋蔵文化財とは
文化財保護法で「土地に埋蔵されている文化財」と定義されるもので、この埋蔵文化財を包蔵する土地のことを「埋蔵文化財包蔵地(一般には遺跡)」と呼んでいます。
埋蔵文化財には、住居跡などの「遺構」と、土器や石器などの「遺物」があります。

2.遺跡の照会について
市内で建築や土木工事などにより、地面の掘削を計画されている場合には、その土地が遺跡に該当しないかどうかの確認が必要となります。
事前に工事範囲が遺跡に含まれていないか確認してください。
遺跡の照会は郷土資料館(文化センター内)で受け付けしています。詳しい照会方法などについては、郷土資料館までお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

■照会が必要となる例(掘削が伴う全ての事業)
・住宅、店舗、工場、倉庫、事務所などの建設や建て替え、増築、携帯電話基地局などの工事
・宅地などの造成や分譲、道路築造
・農地転用
・不動産鑑定評価や物件調査など
・資材置き場の造成
・土、砂利、岩石採取など
・森林整備に係る作業道の造成

問合せ:郷土資料館(文化センター内)
【電話】44-1221

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