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国民健康保険税と後期高齢者医療保険料のおしらせ

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青森県平川市

1.令和6年度の国民健康保険税
1年間の国民健康保険税は、(1)医療給付費分(2)後期高齢者支援金分(3)介護納付金分を合計した金額です。国の税制改正により、(2)後期高齢者支援金分の課税限度額が、220,000円から240,000円に引き上げられます。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

2.令和6年度の後期高齢者医療保険料
令和6年度の保険料算定のもととなる新しい保険料率が決まりました。保険料率は2年ごとに見直しをすることとされており、令和6年度・令和7年度の保険料が引き上げられることになりました。納めていただく保険料は、公費や現役世代からの支援金とあわせて、後期高齢者医療制度運営のための大切な財源となります。被保険者の皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解をお願いします。


※1 世帯の所得が低い方などには軽減措置(2割・5割・7割)があります。
※2 基礎控除後の所得とは、前年の総所得金額などから基礎控除額(43万円)を差し引いた額です。
令和6年度は、後期高齢者医療保険料の改定による負担の増加を抑えるため、下記の特例措置が講じられます。
・基礎控除後の所得が58万円を超えない方は、所得割額が9.20%となります。
・令和5年度までに75歳到達(昭和24年3月31日以前に生まれた方)、または障害認定により加入した方は、賦課限度額が73万円となります。

■加入日の前日まで社会保険の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度へ加入する前日まで、ご家族の社会保険(会社の健康保険や共済組合など)の被扶養者であった方は、所得割額の負担が免除され、加入してから2年間は均等割額が5割軽減されます。ただし、世帯の所得が低い場合は、均等割額の軽減(7割)が適用されます。

■交通事故などにあったときは
交通事故や暴力など、第三者(自分以外の人)の行為によって負傷し、被保険者証を使って治療を受けるときは、必ず平川市へ届出してください。また、自損事故や、業務中の事故で労災が適用されない場合も届出が必要です。届出がないと被保険者証を使えないことがあります。

3.納付回数が8回に変わります
国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の普通徴収の納期は、これまで7月から1月までの7期でしたが、より納めやすくするため、2月までの8期に変更されます。特別徴収(年金からの天引き)の納期については、これまでどおりです。

問合せ:
・国民健康保険税について…税務課国保係【電話】55-5328
・後期高齢者医療保険料について…青森県後期高齢者医療広域連合【電話】017-721-3821

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