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自治体の皆さまへ

役場からの情報(1)

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青森県田舎館村

■来月の粗大ごみ収集日
4月10日(水)

問い合わせ:住民課生活環境係
(内線165)

■役場閉庁日の埋火葬許可証発行
担当職員は自宅待機していますので、お手数ですが事前に役場へ電話連絡をお願いします。
日時:4月6日(土)、13日(土)、20日(土)、28日(日) 午前8時15分~正午
場所:役場1階住民課

問い合わせ:住民課住民係
(内線163、164)

■納税相談

問い合わせ:税務課税務収納係
(内線123)

■人権・行政相談
日時:4月10日(水) 午前9時~正午
場所:役場1階相談室

問い合わせ:住民課住民係
(内線164)

■新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせ
新型コロナウイルスワクチンを無料で接種を受けることができる期間は、3月31日(日)までとなります。それに伴い、接種に関する予約窓口である田舎館村コールセンターについては、3月29日(金)をもって終了します。
4月以降は役場1階厚生課健康推進係にお問い合わせください。

問い合わせ:
(3月29日まで)田舎館村コールセンター【電話】55-7353
(4月1日以降)厚生課健康推進係(内線152、153)

■子どもの扶養手当をご存知ですか?
○児童扶養手当
離婚などでいわゆるひとり親となった家庭や、父または母に政令で定める障害がある状態の家庭に対し、児童福祉のために支給される手当で、児童が18歳に達した年度末(児童に一定の障害があるときは20歳)まで支給されます。ただし、ひとり親の方が婚姻を届け出ていない事実上の婚姻(内縁)関係にある場合や、児童が児童福祉施設等に入所したり里親に預けられたりしたときは対象になりません。

・手当の額(令和5年4月~令和6年3月分)

手当を受けようとする方とその配偶者、または扶養義務者の所得等に応じて、一部支給・支給停止の制限があります。

○特別児童扶養手当
精神・身体に政令で定める障害がある児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって児童を養育している方へ支給される手当で、児童が20歳に達するまで支給されます。ただし、児童が児童福祉施設等に入所しているときや、障害を支給事由とする公的年金を受けることができる場合は支給されません。

・手当の額(令和5年4月~令和6年3月分)

手当を受けようとする方とその配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上の場合は、所得制限で全額が支給停止となります。

○各手当の支給時期
手当は県の認定を受け、認定請求をした月の翌月分から支給され、児童扶養手当は年6回(1月~11月の奇数月)、特別児童扶養手当は年3回(4月、8月、11月)、口座振込で支払われます。

問い合わせ:厚生課福祉係
(内線154、155)

■防災無線を聞き逃したら!!
次の電話番号にかけると、防災無線で放送された内容を聞くことができます。ぜひご利用ください。
【電話】58-2151

問い合わせ:総務課庶務係
(内線222)

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※お問い合わせの際は、各課の内線番号をお伝えください。

問合せ:役場
【電話】58-2111(代表)

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