文字サイズ
自治体の皆さまへ

被災地以外でも発生!自然災害に関連した消費者トラブル

8/15

青森県田舎館村

地震、台風、大雨、大雪などによる自然災害が毎年のように発生しています。
こうした自然災害が発生すると、住宅などの修理、交通機関や旅行等のキャンセル、さらには便乗商法や悪質商法など、自然災害に関連した消費者トラブルが起こる傾向があります。過去の自然災害発生時に、全国の消費生活センターに寄せられたトラブルの事例をみると、「住宅など建物に関するトラブル」と「自然災害を口実にしたトラブル」が多くみられました。さらに、被災地やその周辺だけでなく、被災地から遠く離れた地域でも発生しています。
自然災害に関連した消費者トラブルの事例を知り、被害を未然に防ぎましょう。

■住宅など建物に関する消費者トラブルの状況は?
○事例1
大雨で屋根に雨漏りし、インターネットで探した業者に屋根の修理を依頼したが、その後の台風で雨漏りはさらにひどくなった。業者から工事代金が請求されているが、雨漏りがまったく直っていないのに支払うのは納得できない。

○事例2
震災で壊れた近隣の屋根工事をして回っているという業者が自宅に来訪し、点検を勧めてくるので承諾した。業者は屋根に上った後、数枚の写真を見せながら「瓦がずれたり、外れたりしている。震災でお困りの状況なので、今なら格安で工事をする」と言い、見積書を出してきた。近所に聞くと、どこも屋根工事をしていないと言う。さらに、当日見せられた写真も、自宅の屋根とは色が違い、信用ができない。

■自然災害を口実にした消費者トラブルの状況は?
○事例1
自然災害で屋根が破損した自宅を見知らぬ業者が訪問し、「火災保険の保険金で修理代金をまかなえる。請求手続きを代行するので、ぜひ修理工事を当社で」と勧誘され、屋根の修理工事を契約したが、工事代金の見積りより少ない額の保険金しか下りなかったので、解約したいと業者に伝えると、下りた保険金の額で工事をすると言われた。業者が信用できないので解約したい。

○事例2
見知らぬ業者が自宅を訪問し、「屋根の一部が破れており、今度大雨が降ったらきっと雨漏りする」、「外壁が傷んでいるので、次に台風が来たら危ない」などと不安をあおり、契約を強いられた。

■疑問や不安を感じたら?
自然災害による被害の有無にかかわらず、次のような点に注意しましょう。

(1)住宅などの修理・リフォーム-強引な勧誘、施工不良、便乗商法 など
住宅の損傷について不安をあおったり、契約を急かせる業者もいますが、住宅の修理などの工事をする際は、業者の説明をよく聞き、他の複数の業者から見積りを取ったり、周囲に相談したりするなど慎重に検討して判断しましょう。
勧誘訪問や電話勧誘などで契約した場合は、契約書面を受け取った日から8日間は「クーリング・オフ制度」によって契約を取り消すことができます。

(2)住宅などの賃貸契約-家主が修理してくれない など
修理費の負担などについて、賃貸契約の内容をよく確認しましょう。

■不安や疑問を感じた時・トラブルに遭ったときは
業者の勧誘を受けて不安や疑問を感じたり、消費者トラブルに遭ったりしたときは、消費生活センター(青森県消費生活センター)にご相談ください。
受付時間:
・平日…午前9時~午後5時30分
・土・日曜日…午前10時~午後4時
※祝日も受け付けしています。

出典・参考資料:政府広報オンライン
【URL】https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201602/2.html

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU