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国民健康保険・後期高齢者医療制度・子ども医療費助成などに関するお知らせ(2)

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青森県青森市

■国民健康保険・後期高齢者医療制度の「限度額適用認定証」など
▽国民健康保険に加入しているかた
「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日(水)までです。8月以降の認定証が必要なかたは、申請手続をしてください。
申請手続の方法:
・現在、認定証をお持ちのかた(令和6年度市民税非課税世帯のかた)
7月中に市からお送りする「申請書」に必要事項を記載し、郵送または国保医療年金課・浪岡振興部健康福祉課の窓口へ(窓口で申請する場合は、被保険者証とマイナンバーが分かるものを持参)
・現在、認定証をお持ちのかた(令和6年度市民税が課税されている世帯のかた)、認定証をお持ちでないかた
被保険者証とマイナンバーが分かるものを持参し、国保医療年金課・浪岡振興部健康福祉課の窓口へ

▽後期高齢者医療制度に加入しているかた
「後期高齢者医療限度額適用認定証」・「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日(水)までです。
現在、認定証をお持ちのかたには、8月1日(木)から使用する認定証を7月中に郵送します(所得区分の変更により申請が必要になる場合があります)。
現在、認定証をお持ちでないかたは、被保険者証とマイナンバーが分かるものを持参し、国保医療年金課・浪岡振興部健康福祉課の窓口で申請手続をしてください。

▽マイナ保険証をご利用ください!
マイナンバーカードを保険証として利用すると、医療機関や薬局の窓口に「限度額適用認定証」などを提示しなくても、自己負担限度額を超える支払いが免除されます。「限度額適用認定証」などの申請も不要となりますので、ぜひご利用ください。
※マイナ保険証の利用に必要な顔認証カードリーダーなどが設置されているか、事前に各医療機関や薬局にご確認ください。

問合せ:
国保医療年金課(【電話】017-734-5343)
浪岡振興部健康福祉課(【電話】0172-62-1153)

■令和6年度後期高齢者医療保険料のお知らせ
▽保険料率
令和5年度
均等割額:44,400円
所得割率:8.80%
賦課限度額:66万円

令和6年度
均等割額:46,800円(+2,400円)
所得割率:9.90%(+1.1%)
賦課限度額:80万円(+14万円)

▽保険料の計算式
「均等割額(46,800円)(被保険者全員が納める額)」+「所得割額※1(所得に応じて納める額)」=「年間保険料(100円未満は切り捨て)賦課限度額80万円※3」

※1 前年の所得-基礎控除額(43万円)×所得割率(9.90%)※2
※2 基礎控除後の所得が58万円以下のかたは所得割率が9.20%
※3 昭和24年3月31日以前に生まれたかた、または障害認定により資格取得したかたは73万円

▽所得が低いかたの軽減(均等割額の軽減措置)
令和5年度
世帯の所得額の合計…軽減割合:
・43万円+10万円×(給与所得者等(※4)の数-1)以下…7割
・43万円+(29万円×被保険者の数)+10万円×(給与所得者等(※4)の数-1)以下…5割
・43万円+(53.5万円×被保険者の数)+10万円×(給与所得者等(※4)の数-1)以下…2割

令和6年度
世帯の所得額の合計…軽減割合:
・43万円+10万円×(給与所得者等(※4)の数-1)以下…7割
・43万円+(29.5万円×被保険者の数)+10万円×(給与所得者等(※4)の数-1)以下…5割
・43万円+(54.5万円×被保険者の数)+10万円×(給与所得者等(※4)の数-1)以下…2割

※4 給与所得者等(一定の給与所得者と一定の公的年金などの支給を受けるかた)
一定の給与所得者…給与収入金額が55万円を超えるかた
一定の公的年金などの支給を受けるかた…(65歳未満)公的年金等収入金額が60万円を超えるかた/(65歳以上)公的年金等収入金額が125万円を超えるかた

問合せ:
国保医療年金課(【電話】017-734-5340)
浪岡振興部健康福祉課(【電話】0172-62-1153)

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