■〈情報〉令和6年度から個人市・県民税均等割に併せて賦課徴収 森林環境税(国税)および森林環境譲与税
◇森林環境税とは
森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備などに必要な地方財源を、安定的に確保する観点から創設された国税です。
令和6年度から、個人市・県民税均等割に併せて賦課徴収されます。
納税義務者:市内に住所を有する人
非課税基準(次のいずれかに該当する人):
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・その年の1月1日現在の状況が、障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親のいずれかに該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下である人
・前年中の合計所得金額が下記(1)または(2)以下の人
(1)同一生計配偶者および扶養親族がいない人…41.5万円
(2)同一生計配偶者または扶養親族がいる人…31.5万円×(扶養親族+1)+10万円+18.9万円
年額:1,000円
※東日本大震災復興基本法に基づいた地方税法の特例による年額各500円の個人市・県民税の均等割が令和5年度に終了するため、森林環境税導入後も総額に変更はありません
◇森林環境譲与税とは
森林環境譲与税は、森林環境税として賦課徴収した税収(国税)が市町村や都道府県へ譲与されるもので、森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の推進などに活用されます。
問合せ:
・森林環境税賦課について…課税課【電話】983・2626
・森林環境譲与税の活用について…農政課【電話】983・2654
■〈募集〉申込み受付を開始します 令和6年度 三島市放課後児童クラブ
12月1日より、各児童クラブにて令和6年度放課後児童クラブの申込み受付を開始します。
日時:12月1日(金)~令和6年1月9日(火)
場所:市内各小学校の、入会を希望する放課後児童クラブ
対象:下校時に就労などのため保護者が家庭にいない児童
※詳細は入会案内または市ホームページ
申込み:必要書類を各児童クラブへ提出
※12月1日から各児童クラブで配布。市ホームページからもダウンロード可
注意事項:
・児童クラブへは開所時間中に時間に余裕をもってお越しください。
・現在入会中の場合も改めて申請が必要です。
・申込み多数の場合は、学年や保護者の状況などにより必要性の高い児童を優先します。
※入会児童数に余裕のある児童クラブは、夏休みのみの利用を受け付けます。詳細は令和6年6月ごろにお知らせする予定です。
◇放課後児童クラブの概要
開所時間:
・月~金曜日…放課後~午後6時30分
※延長は最大午後7時まで
・土曜日・長期休暇・代休日など…午前7時30分~午後6時30分
※延長は最大午後7時まで
利用料金:
・平日(8月を除く)…5,000円/月
・平日(8月)…8,000円/月
・土曜日…400円/回
※毎週開所(場所:北第二・錦田)
・延長利用…100円/回
※午後6時30分~7時
・同一世帯2人目以降の利用…2人目半額、3人目以降無料
・減免…生活保護受給世帯・住民税非課税世帯・児童扶養手当受給世帯
会費:おやつ・備品代…おやつ代1,500円/月、備品代500円/月
※アレルギーを持つお子さまはおやつ持参のため備品代のみ
問合せ:三島市放課後児童クラブ運営事務局((株)トヨタエンタプライズ)
【電話】941・7601
■〈情報〉令和5年度後期分 介護者手当を支給します
在宅で寝たきりなどの高齢者を介護している人に、介護者手当を支給します。
対象:12月31日までに6カ月以上継続して、介護保険の要介護3・4・5に該当する65歳以上の人と同居し、かつ生計を同じくして在宅で介護した人。
※三島市に6カ月以上の住民登録が必要
※6カ月の介護期間中、1カ月に11日以上の入院・入所(ショートステイを含む)をした場合は対象外
支給対象期間(後期分):7月1日~12月31日
手当額:5万円
支給予定日:令和6年3月末
○申請手続き
場所:福祉総務課福祉総務係
持ち物:介護を受けている高齢者の介護保険被保険者証、振込口座が分かるもの
申込み:令和6年1月4日(木)~31日(水)に福祉総務課(様式は市ホームページでダウンロード可)
問合せ:福祉総務課
【電話】983・2610
■〈情報〉国民年金保険料 免除制度・納付猶予制度
失業して収入が少ないなど、国民年金保険料を納められないときは、保険料の免除申請をご利用ください。承認された期間は、障害・遺族基礎年金の納付要件に加算され、老齢基礎年金にも一定額が反映されます。
※承認が一部免除の場合は2年以内に一部納付が必要
※申請月からさかのぼって2年1カ月前まで申請可
※10年以内の追納で老齢基礎年金を満額に近づけられます
場所:保険年金課、日本年金機構三島年金事務所
持ち物:
(1)顔写真入りの身分証(運転免許証・マイナンバーカードなど)
(2)申請期間の直近に失業している場合は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証の写し
問合せ:
・日本年金機構三島年金事務所【電話】973・1166
・保険年金課【電話】983・2606
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