■~離婚したら年金はどうなる?~
▽「離婚時の年金分割制度」
離婚をした場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金(共済含む)を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。
離婚後2年以内に手続をする必要がありますので、お早めに最寄りの年金事務所へご相談ください。
▽離婚時の年金分割イメージ
サラリーマン等が加入する厚生年金は、給与等の報酬の額に応じて保険料を納付し、報酬額の記録に応じて厚生年金が支払われます。
離婚時の年金分割が行われると、婚姻期間中の厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額の記録が分割されることとなり、年金額をお二人で分割できます。
■年金分割の方法には2種類あります
▽合意分割制度
お二人からの請求により、年金を分割できます。
分割の割合は、お二人の合意又は裁判手続によって決定されます。
▽3号分割制度
国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、年金を2分の1ずつ分割できます。なお、当事者の合意は必要ありません。
平成20年4月以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間が分割の対象です。
申請に必要なもの:
・年金手帳又は基礎年金番号通知書
・婚姻期間を明らかにすることができる書類(戸籍謄本など)
その他それぞれの制度によって必要なものがありますので、お問い合わせください。
相談窓口:ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165
申請・問合せ先:市民保健課国保年金係(窓口(3))
【電話】22-3922
<この記事についてアンケートにご協力ください。>