「障害者差別解消法」では、障がいを理由とする「不当な差別的扱い」を禁止し、障がいのある人から申し出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、「共生社会」を実現しようとしています。
○令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者(個人事業主やボランティア活動をするグループなども含む)による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。
■合理的配慮の提供とは?
事業者や行政機関などに、障がいのある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこと。
問合せ:障がい福祉課
【電話】0558-76-8007【FAX】0558-76-8029
<この記事についてアンケートにご協力ください。>