野外焼却(野焼き)をすることにより、有害なダイオキシン類が大気や土地を汚染し、煙やにおいなどで生活環境に悪影響を与えるだけでなく、近隣の迷惑になることもあり、一部例外を除いて原則禁止されています。違反をすると、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金または、その両方が科されます。
◆[マナーとルールを守って実施してください]例外として認められている野外焼却
(1)国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)河川管理のために伐採した草木などの焼却
(2)風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)どんど焼きなどの地域行事における不要になった門松、しめ縄などの焼却
(3)震災、風水害、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例)災害などの緊急対策、火災予防訓練など
(4)農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例)農業者が行う稲わらなどの焼却、林業者が行う伐採した枝などの焼却
(5)たき火、その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例)暖をとるためのたき火、キャンプファイヤーでの木くずの焼却
◆例外として認められる焼却をする場合であってもしなくてはいけないこと
▽「火災と紛らわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書」を作成し、事前に環境衛生課もしくは、駿東伊豆消防本部田方北消防署に提出してください。
※この届出書は、焼却行為を許可するものではありません。
▽野外焼却から火災につながるケースが全国で多発しています。焼却の間はその場を離れず、火の後始末を必ず行ってください。
◆注意事項
▽例外として認められている焼却行為でも、苦情があった場合には改善命令や各種行政指導などの対象となることがあります。
▽家庭ごみやタイヤ、ビニール、プラスチック類は、いかなる場合においても焼却してはいけません。
問合先:
・環境衛生課
【電話】979-8112
・駿東伊豆消防本部田方北消防署
【電話】978-0119
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