■小規模森林整備補助金
1ヘクタール未満の森林を整備する場合の費用の一部を補助します。
◇補助金額
整備費用の1/2(上限額50万円)
※森林が道路や河川に接している場合は、整備費用の2/3
対象:市内で森林を所有する個人で、次の全てを満たす人
・整備する森林面積が1ヘクタール未満である。
・登記地目または現況地目が山林である。
・森林法第5条(静岡県地域森林計画)に指定された森林である。
・市が指定する事業者が、森林整備を行う。
・過去5年以内に、国や県の補助を受けて森林整備をしていない。
申込み:整備着手前に、該当する土地の登記簿(写)と本人確認書を持って窓口へ
問合せ:農業政策課
【電話】22-1153
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