軽自動車やバイクの税金は、4月1日時点で所有している人に課されます。皆さんはきちんと手続していますか?
◆課税は4月1日が基準日です
軽自動車税の種別割は、毎年4月1日に軽四輪(軽三輪)や二輪、原動機付自転車、小型特殊自動車などを所有している人に課されます。廃車や名義変更の手続について、4月1日を過ぎると、1年間分の税金を支払うことになります。変更があった場合は、必ず3月末までに手続をしてください。
※納税通知書の送付は5月上旬で、今年の納期限は5月31日金曜日です。
※軽自動車税は、県税である自動車税と異なり、月割課税、月割還付の制度はありません。
◆こんなときは手続を!
次のような変更をしたときなどは、法律により申告が義務づけられています。
人から譲ってもらった・人に譲った/所有者が市外へ引っ越す/所有者が亡くなった/盗難に遭った/解体処理業者などに解体を依頼した
※所定の手続をしないと、いつまでも課税されるので注意してください。
◆ご注意ください!
○軽自動車・バイクを使用している事業所などの皆さんへ
市内の事業所などで使用する軽自動車やバイクは、車検証などの定置場を市内にする必要があります。また、原動機付自転車などは富士市のナンバープレートを取得しなければなりません。
○減免申請 ※要件を満たす人が対象。
軽自動車税減免申請は、毎年申請が必要です。今年の申請期間は、納税通知書到着から5月31日金曜日まで。
○フォークリフトや農耕用トラクターなどを所有する皆さんへ
道路を走行しないフォークリフトや農耕用トラクターなども、ナンバープレートを取り付ける義務があります。まだ取得していない人は、市民税課で手続をしてください。
※市民税課でのナンバープレートの発行は、道路を走行することを許可するものではありません。
問合せ:市民税課(市役所3階)
【電話】55-2735【FAX】53-0974【E-mail】siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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