町税についてのよくある問い合わせを解説します。確認して、納付をお願いします。
◆小山町外に転出しても、小山町に町県民税を納付しないといけないの?
・町県民税は1月1日に住民票を置いていた自治体から課税されるため、1月2日以降に町外へ転出した場合でも、小山町への納付義務があります。
・税額は昨年の収入をもとに計算され、毎年6月上旬に納税通知書が送付されますので、小山町への納付をお願いします。
◆会社の社会保険に加入しているのに、国民健康保険税の通知が届いたのですが…
・国民健康保険税は世帯主課税のため、同一世帯内に国保加入者がいる場合、世帯主が納税義務者となります。
・国保加入者が社会保険にも加入している場合、問い合わせのうえ、すみやかに国保脱退手続きを行ってください。(二重加入の可能性があります)
◆廃車した軽自動車の分も、軽自動車税を払わないといけないの?
・軽自動車税は、4月1日時点で登録のある軽自動車について課税され、4月2日以降に名義変更や廃車をしても年税額全額の納付義務があります。
・自動車税と違い、廃車時期による月割りなどの還付制度はありません。
◆どうしても納期内に納付ができない場合はどうすればいいの?
・病気や災害、失業、事業の廃止など特別な事情があり納付が困難な人は、早めに現在の状況や今後の納付計画を、会計収納課へご相談ください。
・やむをえない事情があった場合でも、町への相談を行わないまま滞納を放置すると、滞納処分を行います。
疑問が解決しない場合はご連絡ください
▽納税相談窓口
・会計収納課【電話】76-6103(平日の8:30~17:15)
▽課税内容についての問い合わせ
・税務課(固定資産税、町県民税、軽自動車税)【電話】76-6102
・住民課(国民健康保険税)【電話】76-6100
※税以外の料については、各担当課にご連絡ください
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